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世界の移動・パーソナル通信T&S

2003年1月号(通巻166号)

世界のニュース
 政策・規制

バーゼル条約に基づき、
 携帯電話メーカー10社が使用済み携帯電話の回収処理で合意

 2002年12月9日から13日まで、スイス、ジュネーブの国連欧州本部において、バーゼル条約(Basel Convention)第6回締約国会議が開催され、携帯電話メーカー10社、バーゼル条約事務局、国連環境計画(UNEP:United Nations Environment Programme)らは、使用済み携帯電話の回収・再利用システム構築検討のためのパートナーシップ・プログラムの設立で合意した。携帯電話メーカー10社とは、LG電子、松下、三菱、モトローラ、NEC、ノキア、フィリップス、サムソン、シーメンス、およびソニー・エリクソンであり、日系企業4社が含まれる。バーゼル条約に基づき、各産業界では同様のプログラムの設立を検討しているが、その中でも今回の携帯電話産業による合意が初のケースだという。本プログラムでは今後、ネットワーク・プロバイダー、各国政府、NGO(Non-Governmental Organization)などの協力をあおぎ、システムの構築を行なう。

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■オフテル、新たな紛争処理ガイドラインを提案

 2002年11月4日、オフテルは新EU指令の下における新たな紛争処理の手続きを規定するガイドライン案を公表した。関係者は2003年1月3日までに意見提出をおこない、オフテルは2003年2月あるいは3月に新手続きの詳細を定めた声明を公表する意向である。新EU指令は、各国規制当局の事業者間の紛争処理に関して3つの主要な変更を加えた。1つめは紛争処理範囲の拡大である。現行指令では規制当局の紛争処理義務を相互接続に関するものに限定していたのに対し、新指令ではそのような限定を設けていない。2つめは紛争処理期間の短縮化である。新指令は、紛争は例外的な場合を除いて4ヶ月以内に拘束力のある決定をもって処理されなければならないとしているが、現行指令では処理期限は6ヶ月とされており、規制当局決定の拘束性は明記されていなかった。3つめは、新指令では規制当局が紛争処理の要求を断る権利を与えられていることである。つまり、紛争処理範囲の拡大によって紛争処理の申請件は増大することが予想され、同時に当局の紛争処理期限が短縮されるので、当局の処理能力は大きく圧迫を受けることになるが、個別の紛争の性質上、より効果的な代替的処理メカニズム(ADR:alternative dispute resolution)が存在すると判断される場合は、処理は後者へ付託される。

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■フランス、公衆無線LAN利用への周波数規制を緩和

 フランスの規制機関ARTは2002年11月7日、2.4GHz帯での無線LAN利用に関する周波数利用の規制緩和および、公衆無線LAN実験のガイドラインを発表した。また海外県およびSaint Pierre、Miquelon、Mayotteにおいては、2400〜2483.5MHzにおいては屋内・屋外を問わず、100mW未満の出力で利用を認める。ただしReunion IslandsおよびGuyanaでは、屋外での100mW未満の出力利用は2420〜2483.5MHzのみとする。今回の施策により、下記条件を満たせば、事業者は当局の認可無しに2.4GHz帯でのWLANのアクセスポイントを設置できることになる。

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■仏ART、SMP2事業者に対する2003年の着信料金を発表

 2002年11月6日、ARTはフランスにおけるSMP指定移動通信事業者オレンジとSFRに適用される、2003年1月1日からの着信料金を発表した。今回の料金は、向こう3年間にわたりSMP指定事業者の着信料金を40%下げるとした、2001年11月16日付の決定に基づくものである。2002年9月に行われた両事業者とART間の協議、及び両者より提出された提案事項が今回の決定内容である。2001年11月16日付の決定(01-970、01-971)において、ARTは2002年から2004年までのオレンジとSFR網への国内発信呼の着信料金を、以下の様に定めた。

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