(a) | 次に該当する者は、合衆国法律集第18編により罰金又は2年以下の自由刑に処し、又はこれらを併科する。 |
| (1)州際通信又は国際通信において、次の行為を行った者。 |
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- (A)
- 省略
- (B)
- 電気通信装置を用いて、当該通信の制作者が電話をかけたか又は通信を始めたか否かにかかわらず、当該通信の受信者が18歳未満であることを知りながら、故意に猥褻な又は下品な批評、要求、示唆、提案、画像その他の通信を行い、制作し若しくは懇請し、又は伝送を行った者。
- (C)
- 省略
- (D)
- 省略
- (E)
- 省略
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(2)自らの管理下にある電気通信装置が(1)項において禁止される行為のために使用され
ることを意図して故意に当該設備が当該禁止行為のために使用されることを許可した
者。 |
(d) | 次に該当する者は、合衆国法律集第18編により罰金又は2年以下の自由刑に処し、 又はこれらを併科する。 |
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(1)州際通信又は国際通信において、双方向コンピュータ・サービスのユーザーが電話を
かけたか又は通信を始めたか否かにかかわらず、現代のコミュニティー基準に照らして
明らかに不快な言葉によって、性的な又は排泄の行為又は器官を文脈上描写し又は記述
する批評、要求、示唆、提案、画像その他の通信を、双方向コンピュータ・サービスを
利用して18歳未満の特定の者に伝送し若しくは18歳未満の者が利用可能な方法で表示 した者。 |
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(2)自らの管理下にある電気通信装置が(1)項において禁止される行為のために使用される
ことを意図して、故意に当該設備が当該禁止行為のために使用されることを許可した 者。
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