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InfoCom Law Report
2014年7月22日掲載

[本文へ戻る] 米国におけるオンラインプライバシー保護の取組み〜カリフォルニア州のリベンジポルノ法について〜

【別紙2】

上院法案第1255号(※12)

カネラ上院議員の提案。
(共同提案者:ハフ上院議員)
(共同提案者:ガルシア下院議員、ゴンザレス下院議員、ジョーンズ下院議員及びウィーキャオスキ下院議員)

2014年2月20日(※13)

治安紊乱行為に関して刑法典第647条を修正する法律。

立法顧問局による要約 認した内容である。

カネラ議員が修正し上程した上院法案第1255号。治安紊乱行為:違法な画像の頒布。

現行法は、当事者間で画像がプライベートなものであることを合意するかまたは理解している状況下で、特定可能である他人の身体の恥部の画像を撮影するかまたは何らかの方法で記録し、それに続いて被写体が深刻な精神的苦痛を被る目的で画像を頒布し、被写体が深刻な精神的苦痛を被る場合には、治安紊乱行為として有罪となる。

本法案は、その代わりに、当事者間で画像がプライベートなものであると合意するかまたは理解している状況下で、画像を頒布する者がその画像の頒布が深刻な精神的苦痛を生じ、被写体が当該苦痛を被ると知りつつまたは知るべきであったのに、故意に特定可能な他人の(定義された)身体の恥部の(記述にあるような)画像を頒布するか、あるいは、一定の性行為を行う被写体の画像を頒布する場合には、治安紊乱行為として有罪となる。本法案は、その他の法解釈上及び明確化のための変更も行う。

カリフォルニア州民は以下のように定める。

第1節刑法典の第647条を以下の通り修正する。

第647条 第(l)項に定められた例外を除いて、以下に関わる人は誰しも治安紊乱行為として軽罪(misdemeanor)とする(※14)。
(a)〜(i) (略)

(j) (1)〜(3) (略)

(4) (A) 当事者間で画像がプライベートなものであると合意するかまたは理解している状況下で、画像を頒布する者がその画像の頒布が深刻な精神的苦痛を生じ、被写体が当該苦痛を被ると知りつつまたは知るべきであったのに、何人も特定可能な他人の身体の恥部の画像、あるいは、性交渉、肛門性交、口腔性交または性器の挿入を行う被写体の画像を頒布するか、もしくは、被写体の自慰画像または被写体が関わる自慰画像を故意に頒布する場合。
(B) 第(A)号に記述される画像を故意に頒布する場合とは、自分自身で画像を頒布するか、その画像を頒布するように具体的に他人に頼むか、または、意図的に他人に頒布を引き起こさせるかを問わない。
(C) 第(j)項で用いられるように、「身体の恥部」とは生殖器、肛門の一部を指し、女性の場合には、被服に覆われていないか、完全には不透明ではない被服を通して透けて見える、乳輪から下の胸部を含む。
(D) 以下のいずれかが適用される場合には、第(A)号に記述される画像を頒布することは、第(j)号の違反はならない。
(i) 頒布が違法行為を報告する過程でなされる場合。
(ii) 頒布が召喚状や他の法的手続における利用のため裁判所の命令を遵守してなされる場合。
(iii) 頒布が合法的な公的手続の過程でなされる場合。
(5) 第(d)項のいずれの場合にも、より重い処罰を求める法規定となるいかなる節の下における処罰も排除するものではない。

(k) (略)

(l)(1) 第(j)項の2回目以降の違反は、1年以下の懲役、2,000ドル以下の罰金、あるいは、併科により処罰される。
(2) 第(j)項の違反による被害者が、犯罪当時に未成年者である場合には、1年以下の懲役、2,000ドル以下の罰金、あるいは、併科により処罰される。

(以下、略)

※12 http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billVotesClient.xhtml

※13 2014年5月6日に上院議会で修正され、2014年6月26日に下院議会で修正されている。本仮訳は2014年7月1日現在で筆者が確認した内容である。

※14 カリフォルニア刑法典第19条は、カリフォルニア州法が異なる処罰を定める場合を除き、軽罪(misdemeanor)とされるすべての犯罪は、6ヵ月以下の潮汐または1,000ドル以下の罰金、あるいは、併科により処罰される、とする。
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=pen&group=00001-01000&file=2-24

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