ホーム > トピックス2005 > |
2005年4月掲載 |
アクセス・チャージ制度の抜本的改革に励むFCC
FCCは2001年から創設後20年あまりを経過したアクセス・チャージ制度の抜本的な改革に努めているが、このほどその中間報告ともいえるものを発表した。着手以来、募集したコメントや提言のなかから主要なものを要約し、それにFCCとしての基本的な方針をも提起し、さらに関係者からのコメントを求めている。最終決着までにはなお時間が必要だが、今後の方向を示唆するものとして重要であろう。
■わが国でも論議わが国でも昨年、長距離通信事業者や携帯電話事業者等のいろいろな事業者がNTTの地域回線を利用する場合の「事業者間の接続料金」や「施設設置負担金」制度の改定を巡り、総務省の情報通信審議会を舞台に厳しい論議を呼び、10月19日に答申が出された。この「事業者間料金」は、いわゆるアクセス・チャージであり、他の事業者の呼を処理することに必要なNTTのコストをトラヒックで割った形になっている。それが携帯電話の急激な増加や定額制通信の普及でNTTの固定網のトラヒックが減少したため、いわば自動的に接続料金が上昇に転じたため、国内の他の事業者や米国など海外からも算定方法の見直しが求められていたのである。 答申は結局、NTTのコストのうち「トラヒックに無関係な固定的部分」まで「通話度数」に帰納して回収することは不適切だとし、この部分を段階的に接続料算定の原価から除外して月額の基本料金として回収すべきだとした。 しかし、事業者間の接続料金の問題は、本来、当面の糊塗策として技術的に算式をいじるだけで済む問題ではなく、まずその本来のあるべき姿に立ち返り、さらにユニバーサル・サービスとの関連なども勘案し、通信政策全体としてもっと広い視野から総合的に考えていくべきものであろう。 その意味で、今回のFCCのアクセス・チャージ改革の中間報告を機に、アクセス・チャージの先進国である米国でのアクセス・チャージ創設の経緯とその問題点、今後のかいかくの方向などを整理してみたい。 ■米国でのアクセス・チャージ制度の発端米国では1984年の「AT&T分割」以前には、利用者の大半は、長距離サービスはAT&Tの長距離通信事業部、市内/地域サービスはAT&Tの子会社の24の電話運営会社(operating companies)から購入していた。両者あわせた「ベル・システム」という大企業グループ内で、高止まりしていた長距離通信料金から生じた利益で、同一グループ内の市内通信の赤字を補填するというベル・システム内部での不透明な内部相互補助(cross subsidization)が行われていたのである。 分割により地域通信担当のベル系地域電話会社7社がそれまでの親会社だったAT&Tから切離され、両者は一転してむしろライバル関係となった。そのため従前の内部補助に代えて、外部からも明確にわかる形でコストの分担の流れを明確にしなければならなくなったのである。そこで登場したのが「アクセス・チャージ制度」である。 今回のFCCの「中間報告」(第二次規則制定の予告: Further Notice of Proposed Rulemaking on Intercarrier Compensation [2005/2/10採択、 2005/3/3 公布])は、この間の事情を次のように述べている。
つまり、米国では最初から「トラヒックに応じては変動しないコスト」と「トラヒックに応じて変動するコスト」に二分し、前者はエンドユーザーに回線ごとに「月額定額料金」(monthly flat-rated subscriber line charge ;SLC)として課し、後者は、最終的には長距離通信料金としてエンドユーザーから回収されるものの、長距離通信事業者が地域通信事業者に分単位で支払う「分単位の事業者間共用回線課金」(per-minute carrier common line charge ;CCL)によることとしたのである。SLCは、住宅用と事務用では差があるが住宅用の場合、月額3.50ドルを最高額とし、経過措置として当初は1.5ドルからスタートし、数年かけて3.5ドルになるようにした。 ■現行の事業者間補償制度は「時代遅れ」とし抜本改革へFCCはかねてから長距離通信料金が不当に高すぎて、利用者の長距離通信利用が不当に抑制されているとしており、競争進展とテクノロジーの進歩により長距離通信料金が急激かつ大幅に低落した事情もあり、「分あたりのCCL料金」は低減させる方針を貫いてきた。しかし、通信市場での環境の激変により現行のアクセス・チャージ制度は実情にそぐわなくなり「時代遅れ」(outmoded)となったとし、2001年に「アクセス・チャージ」とそれ以外の市内事業者間での「事業者間相互補償」(reciprocal compensation)の双方を包括した広義の「事業者間補償制度」の抜本的な改革手続を開始した。FCCの今回の「中間報告」は「なぜ抜本的な改革が必要か」について、次の三点を指摘している。
具体的には以下のように述べている。
FCCは、現行のアクセス・チャージ制度がテクノロジーの進歩や市場での変化にそぐわなくなっており、これをそのまま放置すれば、事業者の投資にも間違ったインセンティブを生じさせたり、競争を歪めることとなるのを恐れているのである。 ■今後のあるべき姿に関する主要な提案を紹介、それに対するコメントを募るFCCは今回の中間報告で、これまでにFCCに寄せられた様々な提案のうち主要なものを次のように要約して提示し、それに対する更なるコメントを募っている。
以上、最近のFCCによるアクセス・チャージ等の改革の動きについて紹介したが、事業者間の切実な問題であるだけに意見の集約も難航が予測され、最終的な新体制がいつ出来上がるかは予測が難しい。 ■わが国でもアクセス・チャージ制度とユニバーサル・サービス制度の抜本的改革をわが国でもアクセス・チャージ制度の根本的見直しが動き出してはいるが、冒頭に述べたように当面の措置である平成17年以降のアクセス・チャージの算定方法の情報通信審議会での論議が厳しい意見対立となった事情を見ても、早い時期にすんなりと固まるとは考えられない。 米国の経緯でもわかるように、アクセス・チャージは通信市場に競争が導入されたために生み出された事業者間の決済方式であり、ユニバーサル・サービスの維持とも密接に関連する制度である。米国では、1996年電気通信法成立当時のHundt FCC委員長が「競争導入は、公平なアクセス・チャージ制度とユニバーサル・サービス制度と三位一体である」と明言したが、まさにその通りである。 2002年に米国の地域事業者が受領したアクセス・チャージ実績は、
と、日本にはない1.が2.とほぼ同額にも達している。 ユニバーサル・サービス制度も確立しており、いわゆるデジタル・デバイドの防止策の一環として学校や図書館にインターネット等の新しい高度通信を導入する意欲的な政策に基づくものまで手厚く助成が行われているが、それらを除外した、いわば「古典的な」ユニバーサル・サービスだけについて見ても2003年の実績では、
が地域電話会社に支払われている。 こうした手厚いアクセス・チャージ制度やユニバーサル・サービス制度が既に実際に機能していることもあって、ベル系地域電話会社等の地域事業者の経営基盤は充実しており、それだからこそベル系地域電話会社であるSBCやVerizonが長距離通信会社であるAT&TやMCIの買収に乗り出せているのである。 わが国では、アクセス・チャージは2.相当するものだけで、ユニバーサル・サービス助成は実際には一度も支払われていない。こうした中で、トラヒックの減少で「分単位のアクセス・チャージ」が高くなるのを押え込むために、「直収電話」といわれるNTT以外の競争事業者も月額の基本料金をとる動きが顕在化しているというのに、NTTの基本料の値上げか、企業努力で吸収せよという暴論が提起されていた。 アクセス・チャージは本来、長距離通信事業者や携帯電話事業者等の他の事業者が既存地域事業者の設備等を利用して呼を発信/終端する場合に、両者が公平にコストを分担することで両者がともに事業を発展させられるようにするためのものである。アクセス・チャージを不当に安く設定して既存地域事業者に過大な負担を強いるようなことがあれば、既存地域事業者の設備投資意欲がそがれ、競争も歪められることとなる。まず、アクセス・チャージ制度とユニバーサル・サービス制度を完全な形に見直すのが先決であろう。 |
||||||||||||||||
寄稿 木村 寛治 編集室宛>nl@icr.co.jp |
▲このページのトップへ
|
InfoComニューズレター |
Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |