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米国では1996年電気通信法の成立により、市内通信市場を含めた州内電気通信市場を競争に完全に開放することが州に義務づけられた(1996年法第253条)。それを受けて、既存の市内交換事業者(ILEC:Incumbent Local Exchange Carrier)に対抗して、代替的な市内通信サービスを提供する競争的市内交換事業者(CLEC:Competitive LEC)と呼ばれる新規参入者の数が急増した。本稿においては、1996年法の成立から約3年経過した現在、このようなCLECが市内通信市場においてどのようなプレゼンスを獲得しており、さらに、彼らが市内通信市場に参入する際に取りうる方法に、どのようなものがあるのかについて解説してみたい。
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1. 市内通信市場におけるCLECのプレゼンス 米国には、従来から約1,400社のILECが存在していたが、FCCが98年12月に公表した「市内競争レポート」によれば、CLECの数は1995年の57社から1997年には439社へと激増している。CLECという言葉からは、小規模なベンチャー企業を想像するかもしれないが、彼らの中心的な存在は、AT&TやMCIワールドコムといった、巨大な長距離通信キャリアである。CLECは参入する地域ごとに、その州の規制当局からCLEC免許を取得しなければならないが、この数が下表にあるように98年の7月時点で2年前の10倍の2,832件に達した。
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2. CLECによる市内通信市場参入の構図 ILECのベル・アトランティックが、CLEC向けに市内通信市場への参入方法を解説した「CLECハンドブック」によれば、CLECの取りうる参入方法には下表の5つのケースがある。
ILECの小売サービスを卸売料金で購入して、エンドユーザに再販売を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(海外調査部 神野 新) e-mail:kamino@icr.co.jp (入稿:1999.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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