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							競争促進的な規制原則の保証 このガイドラインの概要は以下の通りである。 
							市場支配力を持つ事業者が内部相互補助などの反競争的行為を行わないよう防止措置を講ずる。
							技術的に可能な接続点において、妥当な料金により既存のネットワ-クとの相互接続を保証する。
							政府の規制および免許手続きにおける透明性を確保する。
							規制機関は通信サ-ビス提供者から独立する。
							周波数など稀少な資源は客観的、タイムリ-、透明、無差別に割り当てる。
							発展途上国については受入れ留保を認める。
						 
							
						(注)新聞等の報道による。 
							 電気通信規制のグロ-バル・スタンダード
								外国企業を含め自由な市場参入が認められる。
								参入方法の自由(再販ベ-ス、設備ベ-ス、非通信事業者の設備の利用およびこれらの自由なな組合せ)が認められる。
								豊富な選択肢と公平な仲裁機能を持つ公正な相互接続ル-ルが存在する。
								支配的事業者に対する競争上のセ-フガ-ド(内部相互補助の禁止とそれを担保する会計分離のシステム、接続に必要な技術情報の開示、事業者と顧客の専属的情報の保護など)が明確になっている。
								支配的事業者を除いて、料金などのサ-ビスの提供条件について規制を受けない。
								規制システムの独立性(政策と監視・規制機能の分離と独立規制機関の設置)とプロセスの透明性が確立している。
								政府による電気通信事業者の株式保有を漸次廃止する。
							 
							以上は小生の私見です。  |