ホーム > InfoComアイ2001 > 広帯域インターネット時代への展望を欠いた電気通信事業改革法案
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  改正後   改正前

1. 非対称規制の整備   市場支配力を有する事業者への規制第一種指定電気通信事業者(NTT東西) 契約約款、接続約款などは認可・公表   従来通り
それ以外の事業者は届出 規制緩和
第二種指定電気通信事業者(移動体系) 新設
契約約款、接続約款などは届出・公表
接続により得られた情報の目的外利用など禁止行為類型を規定(一種二種共通)
新設
特定の関係を有する電気通信事業者との関のファイヤーウォール措置(一種) 新設
(従来は省令)

2. 卸電気通信役務制度の導入 第一種、特別二種事業者が卸電気通信役務 新設
(専ら電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務)を提供する際の契約の締結・変更は届出 一部非規制

3. 電気通信事業紛争
処理委員会の設置
電気通信者間の接続等に係る紛争の迅速,公正かつ効率的な処理を図る許認可部門から独立した紛争処理機関(国家行政組織法第8条に基づく) 新設

4. ユニバーサル・サービスの提供の確保 基礎的電気通信役務の提供を確保するため当該事業者のネットワークに接続する通信事業者が応分のコストを負担
 適格通信事業者の指定と交付金の交付
 基礎的電気通信役務の支援機関の指定
新設

5. 東・西NTTの業務範囲の拡大 両社は大臣認可を受けて、インターネット関連サービス等の新分野に進出可能
認可基準は、本来業務の円滑な遂行と電気通信事業の公正な競争の確保
新設

6. NTTの外資規制の緩和等 NTT持株会社に係る外資規制を3分の1未満に緩和など 従来20%未満

7. その他 電気通信事業の目的に「公正な競争の促進」を明記 新設
光ファイバー網の整備促進のため、電柱管路等の円滑な利用制度を整備 新設(省令)
期限を明記せず電気通信に係る制度の包括的な見直し規定を整備 新設(附則)

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