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「米国の通信・放送産業構造を大きく変革する | |
(96.05) | |
1.新電気通信法成立までの道のり 米国における従来の連邦通信法(「1934年通信法」)は大恐慌の最中の1934年に制定されたものであり、激変する電気通信業界の動きに対応しきれなくなっていること、あるいは、今までの通信規制の枠組みが、連邦通信法に加えて1982年修正同意審決(MFJ)やFCC、裁判所の下す各種の裁定・判決など、多元的で複雑な構造となっていたため、通信業界が抱える問題を一挙に解決する包括的な新通信法を制定しようとする動きが数年前から米国連邦議会で活発化してきた。 通信法改正の動きは1995年になって共和党主導で再び活発化し、まず上院、下院で別々の類似した法案が提出され、賛成多数をもって本会議で可決された。これを受けて、両院の法案を一本化する両院協議会が設立され、1995年10月中旬からすり合わせ作業を開始した。その過程において、両院協議会で同年12月20日にはいったん合意案が成立したものの、ドール院内総務をはじめとする共和党の有力議員が、民主党に譲歩し過ぎであるとして再度の修正を求めるなどしたため、予想以上に法案統一作業に手間取ったが、ようやく1996年の2月1日になり、一本化された法案が賛成圧倒的多数(上院:91対5、下院:414対16)で上下院を追加した。そして、クリントン大統領が2月8日に法案に署名を行ったことにより、実に62年ぶりに連邦通信法を全面的に改正する「1996年電気通信法」が正式に成立したのである。 |
2.従来の米国の通信法制(連邦、州) 今回の新通信法の内容ならびにその意味するところを理解するためには、米国において通信・放送規制を定めてきた従来の法制の把握が必要である。以下に、それらの主要な法律の名称と概要を説明しておきたい。
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3.新通信法が導入されるに至った背景 今までに説明してきた法律や審決が、新通信法成立までの米国の通信規制の枠組みを形成してきたわけであるが、技術進歩に伴う競争の増大などにより、多くの点で各法律に内包された矛盾・問題点が指摘されるようになってきた。すなわち、米国の通信・放送産業界は、地域通信、長距離通信、インターネット・アクセス、ケーブルTV、無線通信(セルラー・ページング、PCS)、直接衛星放送などのフルレンジのサービスを、1つのプロバイダーがエンド−エンドで提供するという、水平・垂直統合の方向に向かっており、その流れを人為的に制限する従来の事業分野規制は、もはや維持することが難しい状況になっているのである。このような認識に立った上で、以下に解説する「1996年電気通信法」が、「Free-for-All」という理念のもと、いかにしてすべての者に自由な市場参入機会を与えようとしているのかを理解していただきたい。 |
4.新通信法の主要点(参入規制の規制緩和を定めた条項)
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(海外調査第一部 神野 新)
(入稿:1996.04) |
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