![]() マルチメディアの利用規制の在り方を考える(2) |
おわりに
今回の調査によって、質問に上げたアプリケーションについてはかなりの利用意向があることが分かった。
これらのアプリケーションは、従来、法規制の合理性が希薄で、緩和が望ましいにもかかわらず、実現への要望が強くないために検討が進んでいないとされていたものである。 なお、本稿は、情報通信総合研究所マルチメディア法制度研究チーム「マルチメディア利用面に関する法的問題研究会報告書」(1996年)の内容をベースとして記述している。ご希望の方にはアンケートの詳細結果ともども実費で配布する予定であるので、ご連絡いただきたい。 |
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