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マルチメディアの利用規制の在り方を考える(2)


おわりに

今回の調査によって、質問に上げたアプリケーションについてはかなりの利用意向があることが分かった。 これらのアプリケーションは、従来、法規制の合理性が希薄で、緩和が望ましいにもかかわらず、実現への要望が強くないために検討が進んでいないとされていたものである。
しかし、要望が顕在化していなくても、今回調査の対象としたインターネットユーザのような先進的なユーザは、規制緩和だけでなく利用に対しても強い意向を持っているといえる。
こうしたマルチメディアの利用意向に応えるため、今後は既存の法規制の緩和/撤廃を含め、新しい法規制の枠組みを考えるべきであろう。これによりサービスの利用者は、各分野でマルチメディア利用を一選択肢として選ぶことができる。将来新しい枠組みが整備されるにつれて、マルチメディアがサービス利用の主たる手段として位置づけられるようになることも、充分考えられよう。

なお、本稿は、情報通信総合研究所マルチメディア法制度研究チーム「マルチメディア利用面に関する法的問題研究会報告書」(1996年)の内容をベースとして記述している。ご希望の方にはアンケートの詳細結果ともども実費で配布する予定であるので、ご連絡いただきたい。

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