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2008年6月掲載 |
米国での聴覚障害者等への電気通信サービス(TRS)制度の概要 FCCは先頃、赤字地域に対するユニバーサル・サービス制度による助成金の急激な増加に対処するため、助成金に上限を設ける一時的な緊急暫定措置を発表したばかりであるが、このほど5月28日に、急増する聴覚障害者等への電気通信サービス(TRS)での助成金の抑制に関する措置を改めて打ち出した。この機会に、米国でのこの助成制度を見てみよう。 ■障害者保護法による保護・助成米国では1990年に、広く障害者の援助を規定するAmericans with Disability Act (ADA)が当時のBush大統領の署名より発効した。 ADA法は、「障害者も可能な限り健常者同様に様々なサービスを利用できるようにする」という崇高な目標を掲げ、いろいろな分野で政府各省庁にテクノロジーの開発、費用面での助成メカニズムの創設、実施規則の制定等の具体策を期限を限って命じている。 その第IV編(TITLE IV)が電気通信関係である。 ■多様なTRSに発展ADA法第IV編は、その制定後3年以内にFCCが障害者むけのサービスとそのための費用助成を実現するよう命じており、その前提として法制定後1年以内にサービスの形や監督、助成基金の創設、苦情処理の体制などの規制を定めて公示するよう求めていた。FCCは実際に1993年にTelecommunications Relay Services (TRS)という制度を創設した。 TRSは、聴覚障害者や言語障害者にも健常者と同様に電話通信を利用できるようにしようとするもので、最初の形は、電話会社等の事業者のオペレーター(Communications Assistants : CAs)を経由して、聴覚障害者がTTYという特殊な機器を使って通信するものであった。 その後の電気通信テクノロジーの進展等で、様々な形のTRSが誕生し、最近ではインターネット技術を用いるものまで出現し、多様化している。 ■各種のTRSの仕組みいろいろなTRSをその開始順に説明すれば、次のようである。 1.Text-to-Voice (TTY利用のTRS) 2.Voice Carry-Over(VCO) 3.Hearing Carry Over (HCO) 4.Speech-to-Speech (STS)リレー・サービス 5.Shared Non-English Languageリレー・サービス 6.Captioned Telephone Service 7.Video Relay Service (VRS) 8.Internet Protocol (IP) Relay Service 9.IP Captioned Telephone Service ■インターネット方式が主流に時代の推移とともにインターネット方式のTRSが主流を占めてきている。
■障害者の利便のために全国統一電話番号(711)も障害者が旅行等で自宅を離れた場合、旅先でのTRS事業者の電話番号が分からない等の不便を克服するため、全国どこででも警察/消防と同様に統一電話番号の711が用意された。何らかの形のTRSに接続が保証されている。しかしながら技術的な困難から、VRSやIP Relayのようなインターネット利用のTRSは使えない。 さらに、障害者のために、以下のような様々な要件が事業者に課されている。 また、TRSがかかってきた相手方が、CAをテレマーケッターと誤解して、電話を切ってしまわないよう、TRS制度の周知にも努力されている。 ■過度の利用増進施策の制限TRS制度は障害者の利便を確保することを目的としており、そのための直接的な費用は障害者には負担させず、全利用者が負担する原則である。そのためユニバーサル・サービス制度と同様にTRS基金が設けられており、事業者から必要資金を納入させている。 しかしTRS事業者がTRS通話の利用を増進させるために、奨励金を出したり、なんらかのインセンティブを障害者に与えてTRS通話が増加すると、本来必要とする以上に基金の助成金が必要となる。この点はTRS創設の早い頃から懸念されており、FCCは実施規則で「障害者が本来、利用したいと考える以上に、金銭的とかその他の利用促進インセンティブを行ってはならない」と明記していた。しかし、事業者の一部等がこうしたFCCの姿勢は憲法違反だと提訴した経緯もある。 FCCは、最近でもこうした事業者の慣行がみられるので、今回、冒頭に触れたように、具体的な例示を行うなど改めて規則の解釈の明確化を行った。 「障害者であろうとも、できるかぎり健常者と同様に通信ができるように」という崇高な理想も、その実現には、やはり助成基金の財源面での行き詰まりから種々の制約が出てくるのは、ユニバーサル・サービス制度とケースと同様であろう。 | |||||||||||||||||||||||||
寄稿 木村 寛治 |
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