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2014年7月22日掲載 |
カネラ議員の上程した上院法案第255号。治安紊乱行為:プライバシー侵害。現行法は、何人もプライバシーを侵害する意図を持って、ベッドルーム、バスルーム、更衣室、試着室、化粧室、日焼けブースまたはプライバシーについて合理的な期待を有する他のいかなる領域においても、同意や認識のないまま、身体または下着を見る目的で、全裸または一部脱衣した状態にある特定可能な他人を、秘密裡にビデオテープに録画し、撮影し、写真を撮りまたは電子的手段により記録する、隠したビデオカメラ、動画カメラまたはどんなタイプの写真機を用いるいかなる人も、治安紊乱行為として軽罪とする。現行法の下では、(1)同罪の初犯は6ヵ月以下の州刑務所の懲役に服するか、1,000ドル以下の罰金、あるいは、併科により処罰される。また、(2)2回目以降の違反や、被害者が犯罪時に未成年者である場合にも、1年以下の懲役、2,000ドル以下の罰金、あるいは、併科により処罰される。 本法案は、当事者間で画像がプライベートなものであることを合意するかまたは理解している状況下で、特定可能な他人の身体の恥部の画像を撮影するかまたは何らかの方法で記録し、それに続いて被写体が深刻な精神的苦痛を被る目的で画像を頒布し、被写体が深刻な精神的苦痛を被る場合には、治安紊乱行為として有罪となり、同じ処罰に服することとなる。 カリフォルニア州民は以下のように定める。 第1節刑法典の第647条を以下の通り修正する。 第647条 第(l)項に定められた例外を除いて、以下に関わる人は誰しも治安紊乱行為として軽罪(misdemeanor)とする(※11)。 (j) (1)〜(3) (略) (4) (A) 当事者間で画像がプライベートなものであることを合意するかまたは理解している状況下で、特定可能な他人の身体の恥部の画像を撮影するかまたは何らかの方法で記録し、それに続いて被写体が深刻な精神的苦痛を被る目的で画像を頒布し、被写体が深刻な精神的苦痛を被る場合。 (k) (略) (l)(1) 第(j)項の2回目以降の違反は、1年以下の懲役、2,000ドル以下の罰金、あるいは、併科により処罰される。 (以下、略) ※11 カリフォルニア刑法典第19条は、カリフォルニア州法が異なる処罰を定める場合を除き、軽罪(misdemeanor)とされるすべての犯罪は、6ヵ月以下の潮汐または1,000ドル以下の罰金、あるいは、併科により処罰される、とする。 |
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