「電気通信に関するグリーンペーパー」骨子
- ネットワーク設備の供給と運用に関する電気通信主管庁(いわゆるPTT)の排他的特権の容認
- 電話サービスなどの基本サービスの提供に関して、独占的提供が公共サービスの目的を守るために必要であるとみなされる場合、電気通信主管庁の排他的特権の容認
- VANサービスなど、基本サービス以外のサービスの自由な提供の容認
- EC規模の相互運用性維持のため、ネットワーク設備およびサービスに対する厳格な条件の賦課
- ネットワーク利用移管する要件(ONP)の明確な定義付け
- 端末機器の自由な提供、型式の相互認証
- 電気通信主管庁の規制機能と事業運営機能との分離
- ローマ条約第85、86、87条に基づく、電気通信主管庁の事業運営上の反競争的行為の監視
- 民間の供給業者の支配的地位の濫用の監視
- ECの共通商業政策の電気通信への完全な適用
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「アクション・プログラム」骨子
- (1990年末まで)端末機器市場に全面的に競争を導入する。
- 1989年以降、漸進的に電気通信サービス市場に競争を導入し、1989年末までに音声、テレックスおよびデータ通信以外のすべてのサービスを競争に開放する。
- (1989年末まで)公衆網に接続されていない受信専用衛星地球局について漸次強壮に開放する。
- 料金に関して「コスト主義」に近づける原則を漸次実現していく。1992年1月1日までに達成状況の再評価を行う。
- 規制機能と事業運営機能の明確な分離
- ONPの確立
1988年半ば:専用線のONP条件分析
1988年末 :一般公衆データ網
1989年半ば:ISDN
- (1988年4月まで)ETSI(European Telecommunications Standards Institute、欧州電気通信標準機構)の設立
- (1988年4月まで)端末の型式認定の完全な相互認証の導入
- (1990年4月1日まで)電気通信サービスへの付加価値税の導入
- 電気通信主管庁の資材調達の開放
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「サービス自由化指令」骨子
- 1990年12月31日までに音声電話以外のサービス(VAN等)の提供を自由化する(テレックス、移動体無線電話、ページング、衛星通信サービスは適用除外)。
- PTTによるインフラの独占を容認する。
- 1992年12月31日までは単純データ伝送サービスの独占を維持できる(加盟国はネットワーク保護などのための要件を課すことが認められる)。
- 1991年7月1日までに規制機関と運用機関を分離する。
- 1992年に全体的な評価を実施する。
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「状況の見直し」4つの政策オプション
- 現行レベルで自由化を凍結する。
- 料金および投資に対する規制強化を行い、汎欧州電気通信サービスの促進を図る。
- すべての電話サービスを自由化する。
- EC加盟国間の電話サービスを競争に開放する。
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「CATV網の自由化に関する第90条指令」
「電気通信の全面的な自由化に関する第90条指令」
- 1996年1月1日までに、CATV網を利用した基本音声電話以外のサービスの提供を自由化する。
- 1996年7月1日までに代替インフラを利用した基本音声電話以外のサービスの提供を自由化する。*
- 1998年1月1日までに、インフラを全面的に自由化する。*
(*)注:ネットワークが小規模な国および発展途上である国は、それぞれ最大2年、5年の猶予期間を申請することができる。以下の国が猶予期間を申請している。
国名 | 代替インフラ自由化期限 | 完全自由化期限 |
アイルランド | 1999年7月1日 | 2000年1月1日 |
ギリシャ | 2001年7月1日 | 2003年1月1日 |
スペイン(申請見込み) | 1998年7月1日 | 2000年1月1日 |
ポルトガル | 期限通り | 2000年1月1日 |
ルクセンブルク | 1998年7月1日 | 2000年1月1日 |
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