2024.2.28 法制度 InfoCom T&S World Trend Report

民事・刑事上の法的課題「サイバネティック・アバターの法律問題」 連載11回

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1.はじめに

これまでの連載においては、サイバネティック・アバター(CA)と法に関する鳥瞰(第1回・第2回)、人格権・個人情報保護(第3回~第8回)及び知財(第9回・第10回)を取り上げてきた。本稿では、民事・刑事を取り上げ、次回は行政・プラットフォーム、そして最終第13回に「アバター法」という概念の成立の可能性と残課題を取り上げて連載を終えたい。

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2.権利能力・行為能力・代理人等

(1)アバターの(法)人格・行為能力等

現行法ではCAそのものに対して権利能力は認められていない。また、現行の代理制度(民法99条以下)は、権利能力を有する者が代理人になる建て付けであるからCAは代理人にもなることはできない(その意味で、CAを「エージェント(agent)」とする議論が、もし日本の民法上の「代理人」となるという意味であれば、少なくとも日本の現行法の解釈論としては成立しない)。

なお、未成年取引(民法4条、5条)における詐術(民法21条)とアバターの外観の関係につき、アバターの外観が一般に現実世界の容姿に近いという社会通念が成立した場合、成人風アバターを作出したことが詐術を肯定する方向の要素となるとされているが、この点は既に第2回で述べたので詳論しない1

(2)法人によるアバター運営

ここで、法人がアバターを運営することは可能である。例えばAという法人が脚本家、声優、モーションアクター等を雇ってVTuber A’を運営するという場合である。この場合においては、VTuberが法人化したと見る余地はあるところ、松尾光舟=斉藤邦史「アバターに対する法人格の付与」(以下「松尾=斉藤」という)2はこのような方向性を示唆する。しかし、アバターの「中の人」が自然人であり、そのアバターがいわゆるパーソン型3で、「中の人」の人格が反映されている場合においても、自然人とアバターが同一だというよりは、むしろ、自然人が、その自己表現方法の一つとしてアバターを用いていると見るべき場合が多いだろう。筆者はこのことを指す際に、「SNS上で利用者が利用するアカウント(アイコン)と当該アカウントの『中の人』である利用者の関係と、アバターと中の人の関係は類似する」という比喩を利用することがある4

法人がVTuberを運営する場合でも、その形態は様々なものがあり得る。例えば、法人が「中の人」5たる自然人とマネジメント契約を結び、その「中の人」のためのプロモーション(宣伝や案件獲得等)の役割に専念することがあるが、このような役割分担であれば、VTuberと法人の関係は、いわば芸能人である「中の人」と芸能マネジメント会社の関係に近接する。また、法人の発意で法人が業務委託や雇用で人を集めてVTuberを運営するプロジェクトを立ち上げるのだとしても、それだけで法人とVTuberを同一視できるかは別問題である。もし、そのプロジェクトがいわゆるキャラクター型のプロジェクトならば、法人が新たなキャラクタービジネスを実施しているだけと見なされる場合も多いのではないか。また、複数のVTuberを同一法人が運営することもあるところ、その場合には法人とVTuberは1対1で紐付いていない以上、少なくとも「同一視」はできなくなるだろう。いわゆるパーソン型のVTuberについては、VTuberが特定の「中の人」の自己表現と評価できる場合は多いと思われるが、法人と同一視できる場合が多いのかは疑問である6

結局のところ、松尾=斉藤の問題意識は、複数関与CAのガバナンスと思われ、その問題意識そのものは正当である。しかし、そのガバナンスの確保のための方法として既存の会社制度という器が適切かは疑問である7

(3)権利能力なき社団

また、松尾=斉藤は権利能力なき社団の利用を提案するが、権利能力なき社団は法人登記が不要であるという点以外は法人に類似するため、法人に対する批判がそのまま当てはまる。

(4)まとめ

以上のように斉藤=松尾の議論には疑問があるものの、複数人関与アバターについてどのようにガバナンスを考えるべきかは更なる検討課題としたい。現時点では、そのようなガバナンスをCA認証8を利用することでより良く実現できるのではないか、という観点等も踏まえて検討するべきではないかと考えている9

3.契約・取引

(1)CAと契約

メタバースは取引のため活発に利用されており、それによってCAと契約を締結することが増えている。CAを通じて契約をすることも、それが当事者双方の意思の反映であれば有効であるが、そうでなければ契約は成立しない10。とはいえ、CAを通じて契約することによって契約当事者が曖昧になったり、契約内容が不明確になったりする等という状況は生じ得るところである。

メタバース上の取引は、①メタバース上のオブジェクトやメタバース上で提供されるサービス等メタバース内の目的物・役務に関する取引と、②現実空間の商品・役務に関する取引に分かれる11。ここで、メタバースに関する取引の中には、メタバースで使うアバターやオブジェクトを(メタバースではない通常の)オンラインショップで購入するというような、アバターとの関連性が低いものもあるので、そのような状況において発生する法律問題、例えば特商法や消費者契約法の適用等は本稿では割愛する。

そのような前提の下では、CAを通じて締結した契約の位置付けが問題となるだろう12。以下の事例を検討しよう。

事例1 甲は乙社の経営するお店で乙社の接客アバター丙というアバターの接客を受けた。

事例2 甲は丁というアバターと商談した。

事例3 事例1又は2で、アバター丙や丁は、複数人が共有するアバターだった。

なお、アバターを通じた取引においてAIを利用したアバターが関係する場合の法律問題も論じられているが13、それを利用する背後者がどのような意図でどのようなAIを利用しているかによると思われる。例えば、AIが自動的にアルゴリズムに基づきアバターを操作して注文を出す場合には、そのようなアルゴリズムを使って注文を出す意図であれば申し込みとしてみなしてよい場合もあるだろう。

(2)事例1の検討

様々な企業がメタバース上で商品を販売したり役務を提供したりしている。事例1において、丙という接客アバターはあくまでも乙の従業員が利用するアバターであり、甲と乙との間で契約が成立する。このように、アバターを利用した取引については、アバター間で取引が行われるというよりは、むしろアバターを利用する法主体(自然人または法人)と取引することになる。

なお、企業間の取引や個人間でも大型の取引であれば契約書が締結されるところ、契約書ではアバター名ではなく「中の人」の名前(又はアバター名「こと」中の人名義)が明記される可能性が高いので、以下では契約書が締結されない場合を想定している。

事例1-1 事例1において甲はメタバース上で使うアバター用のバッグを買った。

事例1-2 事例1において甲は、(現実空間の)バッグを買った。

事例1-1と事例1-2において相違が発生するとすれば、自動執行の部分である。つまり、事例1-2であれば、あくまでもオンラインショップと同様に、当該バッグは事後的に配送される。しかし、事例1-1であれば、単に決済とアイテム移転がバラバラに発生する場合だけではなく、メタバースプラットフォーム上で、同プラットフォームの提供する決済システムで決済すると自動的にバッグアイテムが手元に来るというような自動執行の建て付けとすることも可能である14。このような対応が実現されれば、より安心なメタバース上の取引が実現するだろう15

もっとも、事例1と事例2の間には一定の相違があるように思われる。即ち、事例1では、所定の手続きを経て出店審査をクリアした事業者がメタバース上において出店している状況が想定される。そうであれば、自動執行をできないというだけで直ちに、債務不履行(例えば商品が引き渡されない)や契約不適合(例えば、宣伝した内容と異なる商品が引き渡される)」等のトラブルが頻発するとまではいえないかもしれない。これに対し、事例2では、まさにそのような審査を経ていない個人との取引であり、上記のような意味におけるトラブルの可能性はより高まるだろう16

(3)事例2の検討

事例2-1 事例2において甲はメタバース上で使うアバター用のバッグを買った。

事例2-2 事例2において甲は、(現実空間の)バッグを買った。

事例2では、取引相手が直接アバター丁の「中の人」であるという点において事例1と異なるところ、上記のとおりアバター同士のトラブルは事例2においてはより増加することが想定される。

このようなアバター同士のトラブルに対しては、事例2-1のようなオンライン上のオブジェクトに関する限り自動執行が有効である。しかし事例2-2では自動執行は通常不可能である。

そしてこのような事例2-2では、なりすましの問題が重要な問題となり得る。例えば、本当は中の人は丁ではないのに、丁の写真等をもとにアバターを作り、アバターネームを丁として、まるで丁がメタバース上で活動しているように装う場合等である。このようななりすましによる契約に対しては、一回的取引においては原則として効果が帰属しないが、例外として表見代理(民法109条以下)の適用がある場合には効果が帰属し得るだろう。継続的取引の場合は、利用規約においてID・パスワードの管理を本人の責任として、当該アバターが利用された取引であれば効果が帰属する旨を定めれば、パスワードを他人に教えた場合等については基本的にそれに従うことになるだろう17。しかし、本人のアバターが利用されたのではなく、別人が別の(類似するアバターで)なりすまし(連載第8回参照)をする場合はこの利用規約の適用対象外であろう。

そして、そのような場合こそ、アバター認証が重要である。つまり、そのアバターが信用できるものであれば、トラブルにそもそもならないことも多い。例えば実名アバターについてなりすましでないことが保証されていれば、「この人」と取引をするという信頼が担保される18

また、例えば認証済みアバターと取引をしてトラブルになった場合において一定の要件の下でその「中の人」の個人情報、例えば実名アバターなら住所、仮名アバターなら住所氏名が開示されるという制度ができるのであれば、最後は当該開示制度を利用して、取引相手に対して訴訟を提起することができる。

なお、筆者個人としては、仮名アバターであっても認証の対象として構わないと考える。とはいえ、利用開始直後から認証済みと表示できるのは実名のみとし、仮名アバターは例えばログイン期間や交流相手等の一定の要件を満たして初めて認証済みとする等、仮名アバターと実名アバターで一定程度認証要件を異にすることもあり得る。この点は、本ムーンショット研究でアバター認証の研究が進んでいることから、それを待ちたい。

(4)事例3の検討

ア はじめに

事例3は同じアバターを複数人が利用している場合である。例えば乙は接客用の担当者アバター丙を、戊や己等の従業員のうち、その日に出勤している者に使わせるということがあり得る。但し、同じ事業者が、複数の従業員に接客アバターを使わせる(接客アバターを利用して契約する権限を与える)場合、中の人が(丙の従業員のうちの)戊なのか己なのかは特に問題にならない。

しかし、それが個人である場合、つまり事例3の丁の中の人が庚なのか辛なのかというのは、おおいに問題となる。なお、(3)で述べたとおり、利用規約においてIDパスワードの管理を本人の責任とすることで、他人にパスワードを教えたことによる効果を利用規約によってコントロールすることができるものの、イ〜エでは、そのようなプラットフォーム側の対応がされていない場合を前提とし、プラットフォーム側での対応はオ で論じる。

イ 複数の中の人のうち誰か一方が多く使っていて、その人と取引すると考えていた場合

事例3-1 事例3で丁を多く使っているのが庚であり、甲は庚と取引をするものと考えていたが、実際にはその時に丁を使ったのは辛だった

このような場合において、どのような法律関係が生じるのだろうか。

実際に甲が直接取引した相手は(その時に丁を使った)辛である。しかし、辛は丁というアバターネームを用いており、このアバターネームを用いたことが、法的にどう評価されるかという点が問題となるだろう。

事例3-1-1 事例3-1で辛として庚に権利義務を帰属させる意図で丁を使って甲と取引をした

この場合に、甲は、辛が庚の代理人だという主張をすることは可能だろうか。代理による法律行為の要件は、代理人による法律行為、顕名及び代理権である19。ここで、代理人が自己の名を出さず直接本人の名で法律行為をするいわゆる署名代理については、本人Xの名を用いた場合に「相手方も、『X』という名の人間と契約することを意図していた以上、原則として、本人Xに効果が帰属するとみてよいとされる」といわれている20。もちろん、相手方である甲として本人庚と取引をする意思を有していないとすれば、錯誤の問題となり得る21ものの、本件では甲は庚と取引をするものと考えていたので錯誤にはならない。

これに対し、商行為であれば、商法504条(「商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。但し、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない」)が適用される。その場合、相手方である甲としては、庚に対して履行を請求することができ(同条本文)、そしてそれが庚のためにすることを知らなかったときは辛に対しても履行を請求できる(同条但書)ところ、本件では甲は庚と取引をするものと考えていたので庚のみに履行を請求できることになるだろう。

ここで、庚として、辛に対して代理権を授与する趣旨で、アバター丁の利用を認めていれば、有権代理である。しかし、そうでなければ無権代理(民法113条)となる。よって、辛は無権代理人の責任を負うが、庚として表見代理(民法109条以下)の責任の根拠となるような基本代理権の授与等がなければ、庚に責任を追及できない。問題は、庚が辛にアバター丁の利用を認めることが基本代理権の授与等になるかであるが、一般に自分のアバター利用を許可すること自体が自分の代理人として取引をしてよいという趣旨という社会通念はまだ成立していないだろう。そこで、少なくとも、2024年時点では、単に庚が辛にアバター丁の利用を認めただけで直ちに基本代理権の授与があったとはいえないものの、今後のアバター社会の発展状況によっては異なる解釈が生じる可能性は否定できない。

事例3-1-2 事例3-1において、辛として自ら(辛)に権利義務を帰属させる意図で丁を使って甲と取引をした

この場合、甲は庚との取引をする意思であるが、辛は辛として取引をする意思である。そして、もし、丁をいつも使っている(例えば99%以上)のが庚で、その旨を甲を含む周囲も知っている(つまり、丁=庚という取引通念である)ものの、たまたまその時だけ中に辛がいた、ということであれば、その取引の客観的・外形的側面からは、甲の理解のとおり甲・庚間の取引が成立すると考えるべきである。そして、辛としては、(客観的に)表示した庚との間の取引と、自らの意思である辛との間の取引が相違し、「意思表示に対応する意思を欠く」(民法95条1項1号)22として、錯誤取消しの問題として扱われるべきであろう。但し、既に客観的に丁=庚という取引通念が確立していたのであれば、その中で辛があえて辛として取引する意図であれば、その旨を甲に説明すべきであり、辛に重過失(95条3項)があったとされる可能性も十分にあるだろう。

これに対し、確かに50%を超えて丁を庚が使っているが、辛も49%程度使っており、単に甲として辛がその程度の頻度で丁を使っていることを知らないだけだった(甲としていつも庚が使っていると誤解していただけ)、ということであれば、取引の客観的・外形的側面から甲の理解のとおり甲・庚間の取引が成立するとまではいえないかもしれない。そうであれば、むしろ、辛の理解のとおり甲・辛間の取引が成立し、甲において「意思表示に対応する意思を欠く」(95条1項1号)錯誤があったとして、錯誤取消しの問題として扱われるべきかもしれない23。その場合、甲として「中にいるのは庚か」と確認すべき注意義務はあったように思われるが、それを持って重過失(95条3項)とまで常にいえるとは限らないように思われる。

もっとも、例えば丁を庚が使うことが多いということ自体は示していても、その時点で中に誰がいるかを明示していない場合等であれば、庚の利用の割合が非常に高いのか、それとも庚の利用割合が過半数だが非常に高いとまで言えないのかといった事情を持って、成立する取引の内容が異なる(錯誤者が異なる)という上記の解決は必ずしも相当ではない場合もありそうである。例えば、丁として庚が使うことが多い旨を甲に対して明示・黙示に示した場合には、現時点においては辛が使っている等の特段の説明がなされない限り、その取引の客観的・外形的側面からは、甲の理解のとおり甲・庚間の取引が成立すると解した方が取引安全の観点から優れているように思われる。

InfoComニューズレターでの掲載はここまでとなります。
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4.不法行為

5.民事その他

6.刑事

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

本研究は、JSTムーンショット型研究開発事業、JPMJMS2215の支援を受けたものである。本稿を作成する過程では慶應義塾大学新保史生教授及び情報通信総合研究所栗原佑介主任研究員に貴重な助言を頂戴し、また、早稲田大学博士課程杜雪雯様及び同修士課程宋一涵様に脚注整理等をして頂いた。加えてWorld Trend Report編集部の丁寧なご校閲を頂いた。ここに感謝の意を表する。

  1. 中崎尚「仮想空間(メタバース)での取引における法律問題」法律のひろば2022年7月号19頁。
  2. 松尾光舟=斉藤邦史「アバターに対する法人格の付与」情報ネットワーク・ローレビュー2023年22巻<https://www.jstage.jst.go.jp/article/inlaw/ 22/0/22_220001/_article/-char/ja>(2024年2月13日最終閲覧、以下同じ)45-66頁。
  3. 原田伸一朗「バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権」静岡大学情報学研究26巻(2021)<https://shizuoka.repo.nii.ac.jp/records/131 78 >53-64頁。
  4. AITuberのようにAIが中にいるアバターもあるが、これは背後者たる自然人がAIを利用すると決め、AIにどのような指示を出すかを決めてそれによって一定の不確実性はあるもののその想定した範囲内のどこかの演技をさせるということであれば、法的には当該「背後者たる自然人」こそがそのAITuberについて責任を負うべき者である。
  5. この点につき、「キティちゃんを誹謗中傷してもサンリオに対する名誉毀損にはならないし、株式会社キティという法人を立ち上げた場合でも同じである」というような比喩が当てはまるかもしれない。
  6. 声を当てる役割を果たすことが多いがそれ以外の役割は場合による。
  7. なお、松尾=齊藤は権利能力なき社団に人格権を帰属させることの正当性に関連し、現行の制度では、著作権法が、職務著作の成立により著作者人格権を法人に帰属させることを認めていることに言及するが、①著作者人格権と人格権の性質は議論のあるところであり、②著作隣接権の一つである実演に関する権利(実演家人格権を含む)は誰に帰属するのかという問題も解決していない。この点につき栗原佑介「メタバースを中心とするバーチャルリアリティにおける著作権法の『実演』に関する一考察―『その実演』の意義を中心に」情報通信政策研究6巻2号(2023)34-35頁参照。
  8. CA認証については、ムーンショットプロジェクトにおいては、CA安全・安心確保基盤を確立し、CAに対する認証を行い、認証済みのCAについては、公認CAとして安心・安全にメタバースや現実世界でやり取りができるようになるという構想が存在する(新保史生「実施状況報告書2022年度版」<https://www.jst.go.jp/moonshot/ program/goal1/files/15_shimpo_report2022.pdf>)1頁。
  9. なお、複数人関与アバターと名誉毀損等の人格侵害については松尾剛行「仮名・匿名で活動する主体に関する名誉権等の人格権法上の保護─サイバネティック・アバター時代を背景として」学習院法務研究18号(2024)(近刊)参照。
  10. 井上乾介ほか「メタバースと法(第2回)メタバースと電子商取引」NBL1227号(2022)58頁。
  11. なお、決済・支払いについては、①現金、クレジットカードその他の現実空間の決済方法と、②ポイント、暗号資産等のメタバース内の決済方法に分かれるが、この点は、清水音輝=荒巻陽佑『スマートコントラクトの仕組みと法律』(中央経済グループパブリッシング、2023)を参照されたい。
  12. スマートスピーカー等を通じた取引の問題(松尾剛行「対話型AI(チャットボット,スマートスピーカー(AIスピーカー),AIアシスタント等を含む)に関する法律問題」Law&Practice14号(2020)<https:// sd6ed8aaa66162521.jimcontent.com/download/version/1638171801/module/9309137876/name/14-4.pdf>71頁参照)と一定程度パラレルに考えられるが、それに尽きるものではない。
  13. 小塚荘一郎ほか「新技術と法の未来(1)仮想空間ビジネス」ジュリ1568号(2022)71頁〔茂木発言〕も参照。
  14. そのアイテムを買うことを最終確認すると、アイテムが手元に来て自分のポイントが減る。
  15. なお、いわゆるスマートコントラクトの仕組みにより自動執行する試みについては、清水=荒巻・前掲注11)を参照されたい。
  16. なお、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(通称:取引DPF消費者保護法)は、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置や販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置をプラットフォームの努力義務とし(3条)、消費者が損害賠償請求等を行う場合に必要となる販売業者等の情報の開示を請求できる権利を創設(5条)した。
  17. 中崎・前掲注1)17-18頁。なお、個人であってもそれが絶対的商行為(商法501条1号)などであれば商法の適用もあり得るだろう。
  18. なお、なりすまし対策として保険制度の利用も提唱されている(中川裕志「AIエージェント、サイバネティック・アバター、自然人の間のトラスト」情報通信政策研究6巻1号(2022)54頁)。
  19. 於保不二雄=奥田昌道編『新版注釈民法(4)総則(4)--法律行為(2)99条~137条』(有斐閣、2015)16頁。
  20. 山本敬三『民法講義Ⅰ--総則』(有斐閣、第3版、2011)356頁。
  21. 山本・前掲注20)356頁。
  22. なお、具体的状況次第で、「法律行為の基礎とした事情」(95条1項2号)の錯誤とされるかもしれない。
  23. 動機の錯誤になる可能性につき前注を参照のこと。

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