CAと労働法

第1 はじめに
サイバネティック・アバター(CA)のビジネス目的での利活用としては、メタバース上での取引や、アバターを活用したゲームサービスの提供、オンライン上の展示会・商談会等が想定されるだろう。これらに加えて、アバターを利用して労働をする、アバターワーク・VR出勤・CA労働も重要なビジネス目的の利活用である。
即ち、メタバース上の擬似的な「オフィス」において、アバターで「出勤」することが既に可能となっている。例えば、物理空間において出社しているオフィスの席をリアルに再現した上で、自分や同僚が物理的には自宅から、アバター姿で「出勤」すると、まるでアバターがオフィスの机の所に座っているように見える。そして、ヘッドセットを被ることで、仮想空間上の大画面で仕事をすることができる。
VRゴーグルをかぶるだけで一瞬で出勤できるという通勤時間の節約や、アバターを利用するため、化粧等に時間を掛ける必要がないことという、在宅勤務の利点と、同じ(バーチャル)スペースにおいて一緒に働くことによるコミュニケーションの促進という出社の利点が同時に実現できるという観点で魅力的である。
将来的には、ロボット技術やセンサー技術等が発達すれば、工場は産業用ロボットで製品を生産し、工場における管理者は、物理空間における工場の各所に付された多種多様なセンサーに基づき再現されたメタバース上の「バーチャル工場」において、1人で何台もの産業用ロボットを管理するような時代も到来するだろう。
しかし、このようなCAを利用して出勤する時代においては、新たな労働法の問題が生じる1。
以下、採用(第2)、監視(第3)、業務におけるアバターの利用(第4)、労働時間(第5)、国際テレワーク(第6)、ハラスメント(第7)、健康管理・労災防止(第8)、働き方の多様化と労働者性・非労働者の保護(第9)、懲戒・解雇(第10)、自主ガイドライン(第11)について、それぞれ検討しよう。
なお、例えばOriHime を利用した就労等、テレエグジスタンスロボットを利用した労働もまた、重要な問題であるが、本稿はロボットについては触れない(よって、例えば、「アバターロボットを用いた働き方の導入ガイドライン2024」2は、検討対象としない)。ロボットについては季刊連載最終回(次回)において検討することとする。
第2 採用
既にメタバースを利用した就職支援やCAを利用した採用が実際に行われている。
例えば、あるハローワークが、メタバース上に若者向けのバーチャルハローワークを設置している3。また、面接担当者も求職者もいずれもオンライン上で面接をする「バーチャル面接」等も実施されていて、音声変換ソフトも併せて利用することで、性別・年齢が分からず、外見の印象に左右されることがなくなるというメリットがあると指摘されている4。
採用に関するCAを含むテクノロジーの利用は、労働法との関係では採用の自由5が存在することからリスクが比較的少ないという点を指摘することができるだろう。しかし、情報法、とりわけ、個人情報の保護の観点からは、その適切な取扱いが必要なことはいうまでもない。その際には、個人情報保護法だけを見ていればよいのではなく、職安法の個人情報の保護に関する規定6や、関連する下位規範、例えば「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」7を踏まえた検討が必要なことが重要である。
ここで、採用過程においてCAを利用することで、あえて、性別、年齢、外見等の本人に関する情報を隠すことは、まさに適性・能力と直接関係しない事項に基づく採用を避けるという公正な採用の基本方針8に合致している。例えば、性別について言えば、公正な採用選考の観点から厚生労働省も履歴書の性別の記載欄を任意記載とした上で「応募者が記載を希望しない場合は、未記載とすることも可能」とし、「性別を確認する際は、理由を説明して応募者本人の十分な納得の上で行い、性別の回答を強要することのないよう、また、性別欄の記載内容や、未記載であることで採否を決めることはないよう」企業に依頼するとしている9。このように、CAを利用することは公正な採用選考の実現に資するため、より多くの企業が性別・年齢・外見等ではなく適性・能力にフォーカスした採用をCAを利用して行っていくべきである。
しかしながら、既にWebテストの「身代わり受験」が問題となっている。例えば、2023年には、関西電力の元社員が、Webテストを学生の代わりに受けたことが私電磁的記録不正作出・同供用罪(刑法161条の2)に該当するとして、懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決を受けている10。CAを利用した採用の場合にも、同様に、同じCAの中に別の人が入って面接を受ける等のリスクがあり、求職者とアバターの中に入る人の本人確認(同一性確認)を徹底しないと、「このアバターはいい(このアバターの『中の人』の適性・能力をかった)!」として採用したところ、面接時にアバターに入っていた人と違う人が働きに来る等の問題が生じてしまうだろう。
第3 監視
1 はじめに
メタバースにおいて働くことに対して従業員が抱える不安の代表的なものに、監視されるのではないか、というものがある。例えば、メタバース労働に伴う、「職場での監視に関する従業員の最大の懸念は、リアルタイムで行われる位置情報追跡および画面監視」とされる11。
確かに、CAを利用することで、オフィスで働く場合と比べて、少なくとも技術的には詳細な監視が可能となる。アイトラッキング、フェイストラッキング、手指のトラッキング等、様々な技術的な措置が可能となり、そのような技術的措置を利用した監視も同時に可能となる。この場合、どこまで監視すべきかについて、プライバシー等の法的な問題と、法的な問題を超えた問題の双方を検討していくべきである12。
2 プライバシー侵害をせずモニタリングを行うために
(1)GPS監視がプライバシー侵害とされた事案
様々な情報技術による新しい監視が利用される中、一部は違法とされている。東起業事件13では、会社が従業員に社用携帯を持たせ、そのGPS機能を利用して監視をしたという事案におけるプライバシー侵害の有無等が問題となった。即ち、会社は、外回りを担当する従業員である原告を含む社員の業務上携帯電話をGPSナビシステムに接続した。当初原告は居場所確認がプライバシーの侵害であるとして抵抗したものの、上司の強い指示もあって同意し、その後GPSナビシステムを利用した原告の居場所確認が行われた。原告は裁判において、そもそもGPSナビシステムを導入したこと自体が違法であって、仮に導入自体が適法でも、就業時間外にGPSナビシステムを利用して居場所を確認したことは違法だ、と主張した。
東京地方裁判所は、以下のように判示し、GPSナビシステムの導入自体は適法だが、就業時間外にGPSナビシステムを利用して居場所を確認したことを違法とした(強調筆者)。
本件ナビシステムの導入は、外回りの多い原告を含む15名の従業員について、その勤務状況を把握し、緊急連絡や事故時の対応のために当該従業員の居場所を確認することを目的とするものである旨主張しているところ、(中略)原告以外の複数の従業員についても、本件ナビシステムが使用されていることがうかがわれることに照らせば、被告主張の上記目的が認められ、当該目的には、相応の合理性もあるということができる。そうすると、原告が労務提供が義務付けられる勤務時間帯及びその前後の時間帯において、被告が本件ナビシステムを使用して原告の勤務状況を確認することが違法であるということはできない。
反面、早朝、深夜、休日、退職後のように、従業員に労務提供義務がない時間帯、期間において本件ナビシステムを利用して原告の居場所確認をすることは、特段の必要性のない限り、許されないというべきであるところ、(中略)早朝、深夜、休日、退職後の時間帯、期間において原告の居場所確認をしており、その間の居場所確認の必要性を認めるに足りる的確な証拠はないから、(中略)上記行為は、原告に対する監督権限を濫用するもので違法であって、不法行為を構成するというべきである。
即ち、従業員の居場所を確認するという目的は合理的であるものの、当該目的を実現する上で必要なのは、原則として勤務時間における監視であるとした。そこで、GPSナビシステムの導入や、就業時間における監視は適法とされたが、この事案では現に早朝、深夜、休日、退職後においても監視しており、これが違法とされた14。
(2)どのように適法にモニタリングを行うべきか
企業として、一定範囲で従業員の勤務状況を監視したいというニーズが存在することは事実であり、また、すべての監視が違法という訳ではない。「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A155-7は以下のように定める。
Q5-7従業者に対する監督の一環として、個人データを取り扱う従業者を対象とするビデオやオンライン等による監視(モニタリング)を実施する際の留意点について教えてください。
A5-7個人データの取扱いに関する従業者の監督、その他安全管理措置の一環として従業者を対象とするビデオ及びオンラインによるモニタリングを実施する場合は、次のような点に留意することが考えられる。なお、モニタリングに関して、個人情報の取扱いに係る重要事項等を定めるときは、あらかじめ労働組合等に通知し必要に応じて協議を行うことが望ましく、また、その重要事項等を定めたときは、従業者に周知することが望ましいと考えられる。
- モニタリングの目的をあらかじめ特定した上で、社内規程等に定め、従業者に明示すること
- モニタリングの実施に関する責任者及びその権限を定めること
- あらかじめモニタリングの実施に関するルールを策定し、その内容を運用者に徹底すること
- モニタリングがあらかじめ定めたルールに従って適正に行われているか、確認を行うこと
即ち、個人情報保護委員会も、(個人情報保護法の義務履行の一環として)一定の手続を行った上で、適法に監視をする余地があるとしている。
その手続としては、①社内規程等における目的・ルールの明示、②責任者・権限を定めること、③適正に監視をしているかの確認、及び、④労働組合等との協議・周知等、が挙げられる。
また、具体的な事案における監視を行う正当な目的が何かとその正当な目的に見合う範囲・程度の監視かは問題となるだろう。例えば、現金を取り扱っている部署の担当者に対する現金の持ち出し等を防止するための監視については、それ以外の一般的業務の適正を確認するための監視よりも程度の高い対応が可能であろうし、また、例えば不正が発覚した場合等の緊急時の監視についても平時よりも程度の高いものが許容されるであろう16。
3 適法かどうかを超えた労働意欲(モラール)を減退させないための対応
上記はあくまでも適法かどうかの話に過ぎない。ギリギリ適法かという話を超えて、そのメタバース上の労働環境が労働者にとって良い労働環境かという話も実務上は非常に重要である。過度な監視は、労働者のモラール(労働意欲)減退につながりかねない。
例えば、アイトラッキングを利用することで、技術的には個々の労働者が何を見ているかをすべて詳細に監視し、「●時●分から●時●分まで私的利用をしていて仕事をしていなかった」等として「ノーワークノーペイ」の原則に基づき、賃金を払わないことは、もしかすると技術的に可能で、労働法的にも適法かもしれない。
しかし、物理的にオフィスにいても、必ずしも常にその言動が細かく監視される訳ではなく、その前提で従業員は行動していたのではないだろうか。もちろん、職務専念義務に反するような程度を越えたものは問題があるものの、例えば同僚と雑談をし、その中で信頼関係が育まれる等、純粋に上司から指示された「業務」を超えた行為も一部では行われ、それも含めて労働時間として扱われていたのではないだろうか。
この点は、もちろん、個々の会社の方針等にもよるが、筆者は、モラールという観点から、労働意欲を十分に引き出せるようにするため技術的には可能だがあえて監視をしないとか、監視の程度を下げるという対応は十二分に考えられると繰り返してきた17。
4 メタバースの特性を踏まえた対応
メタバースでの労働は、ある種のリモートワークではあるものの、バーチャルなオフィスに社員が集る状況を想定すると、「顔が見える」という側面がある。そうすると、顔が見えないリモートだからこそ行われている監視と同程度の監視があるべき姿かを考えるべきである。むしろリモートよりも監視を緩くした方が労働者がより安心して仕事ができ、また、管理する上司としても、(仮想空間ではあるものの)オフィスに集まって仕事をするので、監督しやすいという側面が存在する。とはいえ、メタバース上のオフィスで仕事をする同僚や部下については、その人が執務中であることや、顔の向き等は分かるものの、顔がアバターである以上、その詳細な表情等は分からないか、少なくとも現実空間よりは分かりにくいということになってもおかしくないだろう。このように、メタバースでの勤務は、リモートよりは監視の必要性は低くなるが、現実空間よりも監視の必要性が一定程度高まる、という観点を踏まえ、「良い塩梅」となるよう検討すべきだろう。
第4 業務におけるアバターの利用
1 はじめに
様々な業務にアバターが利用されるようになっている。例えば、アバターを通じて接客を行うような状況はよく見られる。このような、企業における新技術の利用は、例えば、AIを利用した人事評価について企業と労組が和解し、人事評価の項目開示が合意された18ように、新たな課題を生じさせることがあり得るので、以下、CAの文脈で論じる。
2 教育・研修とアバター
アバターを利用して物理空間の現場を仮想空間上においてリアルに再現し、より教育研修の効果を上げるということが考えられる。例えば、リアルな飲食店で接客をする前に、アバターで接客の練習をする、安全教育のため、よりビビッドな3D映像を利用する等である19。但し、リアルな現場とは相違がある以上、バーチャルとリアルの相違が十分に理解できるようにしなければ、十分に研修の実を上げることができない。
また、複数人で一緒にアバターを動かすことで、感覚を学ぶということもあり得るだろう。実際には、熟練の田植えができる米農家の人と、初心者が一緒にロボットアームを動かすことで、力の入れ具合等を共有し、熟練者の技能を体得できるようにする試みが存在する20。
3 配転の必要性
物理的には在宅で、又はVRの機材等が整ったサテライトオフィスに出勤した上で、メタバース上で、又はメタバースから操作・接客することで全国の工場や営業所で働くことも可能である。そうすると、配転、とりわけ、居住地の移転を伴う転勤の必要性が下がるという側面はあるだろう。今後は、配転権行使の適法性が業務上の必要性と本人の職業上・生活上の不利益に鑑み判断される21に当たり、その「業務上の必要性」として、メタバース上で働かせることで、転居を要求することなく同じことが実現できたのではないかが問われる時代が来るかもしれない。
4 アバターワークを求める権利
上記3で述べたような流れを踏まえ、リモートワークを要求する権利22と同様に、アバターワークを要求する権利も論じられるようになる可能性がある23。
5 身だしなみ、アバターネーム
身だしなみについては企業秩序に関する権限との関係でヒゲや(性同一性障害等を理由とする)別性容姿での勤務等が問題となり、一定範囲の制限は可能であっても、従業員の人格や自由の観点から使用者の自由裁量ではない24。この点、例えば、接客のために、店舗にモニターを設置し、従業員がアバターをまとってモニター上で接客するということも可能となっている。その場合に、どこまでの範囲で従業員にアバターの選択を認めるべきかや、逆に、従業員に強制できるアバターの範囲がどこまでであるかは悩ましいところである。例えば、従業員がその店舗の雰囲気にふさわしくないアバターを利用したいと主張した場合に、ヒゲの制限等と同様に考えるべきか等は悩ましい問題であろう。
また、最近はカスタマーハラスメント(カスハラ)25等を視野に入れた対応として、ビジネスネームを利用する企業も増加している26。今後は、容姿はアバター、名前もアバターネームで就労する人が、カスハラ等を受けにくくなり、安心して仕事ができるとして増加すると見込まれる27。
6 技術コピー
さらに、技術の継承のため、特定の技術者にアバターに入って作業をしてもらい、その様子を細かくトラッキングすることで、それをAIに再現させること等による技術のコピーが技術的に可能となりつつある28。
ある意味では、技術の継承が楽になることは企業にとって福音かもしれない。しかし、労働者としては、「自分の技術がコピーされたら、もはや自分は不要とされるのではないか」等という不安を持つと思われるところ、そのような不安の解消が重要である。
第5 労働時間
1 はじめに
VR出勤の場合には、通常のタイムカードではなく、例えばそのワークプレースメタバースにログイン・ログアウトした時間に基づき労働時間を管理することが考えられる。しかし、例えば、ワークプレースメタバースをログアウトしたものの、なお仕事をしているというような場合もあり得るので、労働時間管理に留意しないと、いわゆる「サービス残業」が生じてしまう。
2 事業場外みなし労働時間制
事業場外みなし労働時間制29の適用について、近時最判令和6年4月16日(協同組合グローブ事件)裁判所HPが興味深い判示をしている。
即ち、この事案では、技能実習に関する訪問指導等を行っていた従業員について、会社が事業場外みなし労働時間制を適用していたところ、高裁(原審)は業務時間を記載した業務日報が提出されていたこと等を踏まえ、事業場外みなし労働時間制の適用を否定した。最高裁は、以下のとおり判示して原審の判断を破棄し、差し戻した。
原審は、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、本件業務につき本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとしたものであり、このような原審の判断には、本件規定の解釈適用を誤った違法があるというべきである。
このような最高裁の判断は、日報等何らかの方法で労働時間を算定することができるとしても、その方法による算定の正確性が担保できないのであれば、なお事業場外みなし労働時間制を適用する余地があることを示唆している30。
アバターを利用した労働における事業場外みなし労働時間制の利用可否は、まさに具体的状況に応じて、「アバターがワークプレースメタバースに存在する時間の記録」が実際の就業時間を正確に反映していることをどのように担保できるのか等を踏まえて判断されることになるが、少なくとも一般的なテレワークよりは、管理がしやすい(上記第3・4参照)アバターワークの方が事業場外みなし労働時間制を使いにくくなることは間違いないだろう。
3 労働時間がより濃厚になる可能性
アバター社会においては、身体を移動させるといった制約がなくなることで、労働時間が同じ8時間(労働基準法32条2項)であって、より濃密なものとなる可能性がある。8時間労働制の前提となる業務の繁閑やストレスの高低が異なってきているのであれば、例えばより短い時間を法定労働時間とすべきではないか、といった議論は出てくるだろう。
例えば、自宅やサテライトオフィスから、日本全国、場合によっては全世界の店舗で「ここで顧客が待っている」「あそこで顧客が待っている」とアバターでせわしなく接客を繰り返すことは、ある意味では頻繁に出張を繰り返すのと同様かもしれない31。実際、CA労働が負荷が高いという調査結果も存在する32。
第6 国際テレワーク
1 はじめに
メタバースは、国際テレワークの問題をもたらす33。即ち、物理的にはA国にいても、B国の会社で働いたり、C国にある店舗で接客したりすることが可能となっている。
2 準拠法
労働契約については、通則法12条1項34が最密接関係地の強行法規35適用を定め、同2項36がここでいう最密接関係地法として、労働を提供すべき地又は(これを特定できない場合には)雇い入れた事業所の所在地法を推定し、3項37が当事者が準拠法を選択しない場合にも、2項と同じ地の法を最密接関係地法として推定する38。
メタバースについて「当該労働契約において労務を提供すべき地の法」が存在するかは疑問がある。例えば、各国にサテライトオフィスがあり、そこに出勤してメタバース上のワークスペースで仕事をする場合、サテライトオフィス所在地を「労務を提供すべき地」と認定できるかもしれない。また、原則がある国のオフィスへの出社で、ただ、それができない場合に例外的に、そのオフィスを模したメタバースでの出社が可能という場合、そのような原則的なオフィスがある地が「労務を提供すべき地」として認定されるかもしれない。いずれにせよ、そのような認定ができなければ、雇い入れた事務所所在地となるだろう39。
3 管轄
民訴法3条の4第2項は「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは、個別労働関係民事紛争に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。」とする。
この点は、「労働契約における労務の提供の地」及び「労働者を雇い入れた事業所の所在地」の解釈次第であるが、準拠法とも同様の具体的認定によるだろう。
なお、労働関係については民訴法3条の4第2項のみが適用されるのではなく、同項は、付加的管轄を定めるに過ぎない。そこで、原告となる労働者は、例えば、民訴法3条の2や3条の3の定める管轄(被告の本拠地、義務履行地、被告の営業所所在地等)を根拠として、日本の裁判所に訴えを提起することもできる40。
第7 ハラスメント
メタバース外と同様に、メタバース上のハラスメントによって労働者の就業環境が害されることがないよう、企業は、雇用管理上必要な措置を講じるべき義務を負う41。
ここで、アバターに「触れた」だけで、現実の人の身体に触れなければセクシャルハラスメントではないのではないか、といった問題もあるが、「アバターの身体を触る行為も,現実の人の身体に触れていなくても,性的行動であることに変わりはない」42と指摘されている。
むしろ、「行為者側は,対面の環境に比べて,セクハラに該当する行為を行う心理的抵抗が下がる可能性がある一方,被害者側は被害をリアルに感じる可能性」43が指摘されていることを踏まえ、そのようなCA労働特有のハラスメントリスクに対し、使用者として適切に対応していくべきである。
第8 健康管理・労災防止
1 健康管理
健康管理一般については既に論じたことがあるので繰り返さない44が、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」45や「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」46が公表されている。このうち、後者は、令和4年以降改正されていないものの、前者は令和5年10月に改正されていることに留意が必要である。
そして、CAとの関係では、上記第5・3のとおり、CAによる労働は負荷が高いことから、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」47のVRゴーグル版等、CA労働による健康管理のためのガイドラインが公表されることが期待される。
2 CAと労災防止
また、VR酔い等、適切にそのリスクに対して対応しなければ、労災が生じかねない。一方、VRで具体的に職場のヒヤリハットを体感してもらうことで、より具体的にリスクを理解するよう促し、労災を予防することもあり得る48。
第9 働き方の多様化と労働者性、非労働者の保護
CA時代においては、例えば障害がある人等様々な人が働くことができ、また、多様な働き方が可能となる。その結果として労働者性が問題となることも増えるだろう。
労働者性については、特にギグワーカー等の観点で問題となっており、労働契約法(ほぼ労働基準法と同一)の労働者性と、労働組合法の労働者性の双方が問題となる49。
より重要なのは、非労働者とされた場合の保護であり、筆者は、既に特定の者が非労働者である前提でのプライバシー等の保護を論じたことがある50。この点については、下請法的保護と労働法的保護を提供する特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)による保護が期待されるが、①フリーランス保護法の「特定受託事業者」や「業務委託」等の定義に当てはまらない場合の保護や、②フリーランス保護法で明記されていない内容に関する保護について、CA労働の文脈で、さらに検討すべきであろう。例えば、②について、フリーランス保護法はフリーランスの個人情報やプライバシー等の保護を明記していないがCAとして働く場合には、フリーランスも労働者と同様に監視(第3)がされやすいことから、この点の問題を検討すべきである。
第10 懲戒・解雇
ある特定のメタバースプラットフォームの利用が特定の企業における就労の前提となっている場合において、ある労働者のアカウントが当該プラットフォーム上の私的活動中の利用規約違反により凍結されることがあり得る51。そうすると、そもそも「出勤」できなくなる。この場合には、例えば、「無断欠勤」として解雇事由になるのではないか。
この点は、企業として、一定の代替措置を検討し、「欠勤」を回避するための配慮を行うべきであろう。但し、従業員の行動が仮に就業時間外であったとしても、その結果として、業務に大幅な支障をきたすのであれば、それは、企業秩序に関係する非違行為として、懲戒処分を行うことも可能なように思われる52。
第11 自主ガイドライン
CAのような新しい技術の発展と、それに伴う適切なルール形成については、単に「法律」を利用すればよいということとは限られない。
筆者が関与した、ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会「人事データ利活用原則」53においては、人事データの利活用という、労働分野において新技術が適用されることに伴う新たな挑戦につき、業界団体が自主ルールを提案し、様々なステークホルダーの声を聞きながら、アップデートを行うという取り組みが行われている。
このような自主ルールは、まさに実際に労働分野に新技術を適用している事業者が、その経験に基づきベストプラクティスをまとめ、それを透明性を持って公開等した上で、多数のステークホルダーとの議論に供し、その結果を踏まえて改良することで、最善のルールを目指す試みである。もちろん、自主ルールさえあれば法律が不要ということではなく、ハードローとこのようなソフトローの間の適切な共存が試みられるべきである54が、そのような限界が存在することを前提とした上で、労働法分野における新技術の新たな挑戦によりよく立ち向かう方法として参考になる。
CAと労働法についても、本稿が提起したような実務における悩ましい各問題に関する、問題解決のベストプラクティス等の、実務においてそのまま活用可能なガイドラインが公表されることが望ましい。
ここで、「人事データ利活用原則」において、労使のいずれか一方が、一方的に人事データ利活用の恩恵を受け、他方がそれによって不利益を被るようなことではいけない、として、「データ利活用による効用最大化」という原則が打ち出されている。そして、CAの活用についても、同様のことが当てはまる。即ち、CAを活用することで、もし仮に労働者側が過大な負担を負う反面、使用者が大きな便益を得るような状況が生じれば、そもそもまともな労働者がCAを利用して労働したくなくなる状況となり、労働関係も含め、時間、場所、身体等にとらわれないアバター社会を構築するというムーンショット目標は達成されない。このことは、労働者側が一方的にアバター労働の利益を得て、使用者が大きな負担を負う場合も同様であろう。
なお、ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会は、自主ルールを一方的に発表して終わりにするのではなく、人事データ保護士制度を設け、ベストプラクティスが実務で広まるよう試みている55。
第12 おわりに
以上はあくまでもCAと労働法に関する「素描」に過ぎない。即ち、CAの活用は広い範囲で試みられおり、CAの新たな活用が新たな労働法上の問題を生じさせることは、容易に想定可能なところである。とりわけ、今後は具体的なCA労働に関する法律問題が裁判例において争われ、裁判所による判断という形で、より明確な基準が示される可能性は高い。だからこそ、CAと労働については、さらなる実務上の実践を見据えながら、引き続き検討を継続し、別の形でもより詳細な研究を公表していきたい。本稿が、そのようなCA時代に備えた、議論の「叩き台」を提供することができれば幸甚である。
本研究は、JSTムーンショット型研究開発事業、JPMJMS2215の支援を受けたものである。本稿を作成する過程では慶應義塾大学新保史生教授、情報通信総合研究所栗原佑介主任研究員及び酒井基樹弁護士に貴重な助言を頂戴し、また、早稲田大学博士課程杜雪雯様及び宋一涵様に脚注整理等をして頂いた。加えて、T&S編集部には詳細な校閲を頂いた。ここに感謝の意を表する。
- このような、新たな問題に対応するため、「AI・メタバース関係の調査研究事業」では、有識者により構成される「AI・メタバースのHR領域最前線調査WG」が設置された。PwCコンサルティング合同会社「厚生労働省『AI・メタバース関係の調査研究事業』に係る『AI・メタバースのHR領域最前線調査WG』の開催について」(2024年6月13日)<https://www.pwc.com/jp/ja/news-room/ai-metaverse-wg2024.html>(2024年11月11日最終閲覧、以下同じ)
- 「『アバターロボットを用いた働き方の導入ガイドライン2024』を公開しました」Cybernetic being <https://cybernetic-being. org/activities/avatarrobot_workdesign_guideline_2024/>
- バーチャルわかものハローワークHP<https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/ kanren/virtualwakamono.top.html>
- 田中瑠子「アバターを活用した『バーチャル面接』で学生個人のスキルや人柄に注目!お互いが“選び選ばれる”関係性を目指す」就職みらい研究所(2023年1月13日)<https://shushokumirai.recruit.co.jp/column/20230113001/>
- 菅野和夫=山川隆一『労働法』(弘文堂、13版、2024)252頁以下参照。
- 例えば、職安法5条の5第1項「公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において『公共職業安定所等』という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において『求職者等の個人情報』という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。」。
- 厚生労働省「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」(平成11年作成、令和4年最終改正)<https://www.mhlw. go.jp/content/001003997.pdf>〔第五〕7-9頁参照。
- 厚生労働省「公正な採用選考をめざして(令和4年度版)」<https://jsite.mhlw.go.jp/ shimane-roudoukyoku/content/contents/ 001271827.pdf>
- 厚生労働省「求職者の皆さまへ 新たな履歴書の様式例の作成について」<https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudou kyoku/content/contents/ 000874355.pdf>
- 「就活『替え玉』事件、関電元社員に有罪判決 東京地裁」日本経済新聞(2023年3月28日)<https://www.nikkei.com/article/ DGXZQOUE272RI0X20C23A3000000/>
- 森歩美「メタバースで働くことに従業員は不安や疑念、理由は『会社からの監視』」マイナビニュース(2022年7月26日)<https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220726-2408372/>
- 松尾剛行『AI・HRテック対応 人事労務情報管理の法律実務』(弘文堂、2019)191頁、山本龍彦=大島義則編『人事データ保護法入門』(勁草書房、2023)60頁以下。
- 東京地判平成24年5月31日労判1056号19頁。
- 松尾剛行『AI・HRテック対応 人事労務情報管理の法律実務』(弘文堂、2019)191-192頁。
- 個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A(平成29年2月16日作成、令和6年3月1日更新)」<https://www.ppc.go.jp/files/ pdf/2403_APPI_QA.pdf>
- 松尾剛行「テレワークにおけるプライバシーの法的課題」季刊労働法274号(2021)28頁以下も参照。
- 松尾・前掲注12)人事労務情報管理の法律実務260頁、大島義則他「Law of IoB:インターネット・オブ・ブレインズの法(第21回)従業員の脳波情報(事例研究5後編)ディスカッション」法セ828号(2024)64頁。
- 「日本IBM、AIでの人事評価で項目開示 労使紛争和解」日本経済新聞(2024年8月10日)<https://www.nikkei.com/article/DGXZQO TG0543T0V00C24A8000000/>
- 山田達司「企業内におけるメタバースの活用法」テレコム・フォーラム2023年9月号 <https://www.jtua.or.jp/wp/wp-content/ uploads/2023/08/tf202309_ict_metaverse2. pdf>5-6頁。
- 南澤孝太=駒村圭吾「Cybernetic beingの世界」法セ814号(2022)76-77頁。
- 菅野=山川・前掲注5)682頁以下。
- 大木正俊「コロナを契機にテレワークをする権利について考える」早稲田ウィークリーニュース(2020年12月4日)<https://www. waseda.jp/inst/weekly/news/2020/12/04/ 81157/>
- 但し、日本ではリモートワークを要求する権利そのものが現行実務においては法的権利として認められず、むしろ、各社の制度設計次第とされている。そこで、リモートワークを要求する権利が認められない中、アバターワークを要求する権利が認められるようになるとは考え難い。
- 菅野=山川・前掲注5)301-302頁、644-645頁及び大阪地決令和2年7月20日労判1236号79頁[淀橋交通事件]等参照。
- 例えば、厚生労働省「カスタマーハラスメント 対策企業マニュアル」(2022年2月)<https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf>
- 「京王バスの"ビジネスネーム導入"に反響『すべてのサービス業に取り入れて』 乗務員のプライバシー保護の観点」弁護士ドットコムニュース(2024年04月03日)<https:// www.bengo4.com/c_18/n_17416/>
- なお、基本的には本人の顔をそのままアバターに使うが、フィルターで笑顔に見せる等を行う試み等も増えていくだろう。
- 関真也『XR・メタバースの知財法務』(中央経済グループパブリッシング、2022)52頁以下参照。
- 労基法38条の2第1項「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。」
- この点については、製薬会社の営業担当者について貸与するスマートフォンで位置情報をONとして出勤・退勤時刻を打刻し、月1回承認ボタンを押す等するようになった時期からは「労働時間を算定しがたいとき」に該当しなくなったとした東京高判令和4年11月16日労判1288号81頁[セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン事件]も参照。
- なお、出張と労働負荷については、例えば、厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定」(2022年10月)<https://www.mhlw.go.jp/new-info/ kobetu/roudou/gyousei/dl/2207252-1.pdf>6頁において「出張の多い業務」が負荷要因とされていること参照。
- 南研吾「メタバースで1週間毎日8時間仕事をしたら、心と体にどんな影響があるか?」Metamo(2022年11月29日)<https:// mtmo.jp/news-quantifying-effects-working-vr-metaverse/>
- Valerio De Stefano et al., The Metaverse is a labour issue, Social Europe, Feb.1, 2022, https://www.socialeurope.eu/the-metaverse-is-a-labour -issue.
- 「労働契約の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。」
- 例えば、労働契約法16条の解雇権濫用規制が挙げられる。菅野=山川・前掲注5)203頁参照。
- 「前項の規定の適用に当たっては、当該労働契約において労務を提供すべき地の法(その労務を提供すべき地を特定することができない場合にあっては、当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法。次項において同じ。)を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。」
- 「労働契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、当該労働契約の成立及び効力については、第八条第二項の規定にかかわらず、当該労働契約において労務を提供すべき地の法を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。」
- 菅野=山川・前掲注5)202-203頁及び東京地判令和5年3月27日労判1287号17頁[ケイ・エル・エム・ローヤルダッチエアーラインズ事件]参照。
- なお、以上は民事的規律に関するものであるが、労働基準法は日本国内に存在する事業に適用され、労働組合法の不当労働行為禁止規定は、日本国内に所在する労使関係に適用されると解されている。菅野=山川・前掲注5)201頁、203頁。
- 秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法I』(日本評論社、第3版、2021)138頁。
- セクシャルハラスメントに関する男女雇用機会均等法11条の措置義務、マタニティハラスメントに関する同法11条の2の措置義務、パワーハラスメントに関する労働政策総合推進法30条の2の措置義務等。菅野=山川・前掲注5)292頁以下、317頁以下、321頁参照。柴野相雄=那須勇太「企業のためのメタバースビジネスインサイト:法の観点から見るメタバース ハラスメント編1」(2023年3月14日)<https://www.pwc.com/jp/ja/ knowledge/column/metaverse/vol29.html>も参照。
- 荒木昭子「アバターに対するハラスメントは成立するのか」ビジネス法務2023年5月号(2023)<https://arakiplaw.com/wp/wp-content/uploads/2023/04/004-005-No.3-トレンドアイ.pdf>4-5頁。
- 同上。
- 山本=大島編・前掲注12)92頁以下〔松尾剛行執筆部分〕参照。
- 「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」<https://www.ppc.go.jp/files/pdf/koyoukanri_ryuuijikou2.pdf>
- 「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成30年9月7日作成、令和4年3月31日改正)」<https://www.mhlw.go.jp/ content/000922318.pdf>
- 厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(令和元年7月12日作成)」<https://www.mhlw.go.jp/ content/0005 80827.pdf>
- 建設業労働災害防止協会「令和2年度ICTを活用した労働災害防止対策のあり方に関する検討委員会報告書」令和3年3月<https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/leaflet/files/R2_ICT.pdf>
- 菅野=山川・前掲注5)204頁以下、937頁以下参照。
- 松尾剛行「『雇用によらない働き方』の時代における個人情報管理とプライバシー保護―フリーランス,ギグワーカー,プラットフォーム労働従事者,フリーワーカー等―」Law&Practice 16号(2022年8月)<https:// www.lawandpractice.net/app/download/9352547076/141-166_松尾先生.pdf?t=170934 7361>
- 松尾剛行「プラットフォームによるアカウント凍結等に対する私法上の救済について」情報法制研究10巻(2021)<https:// www.jstage.jst.go.jp/article/alis/10/0/10_66/_article/char/ja>
- 菅野=山川・前掲注5)665-666頁も参照。
- 一般社団法人ピープルアナリティクス&HR テクノロジー協会「人事データ利活用原則(令和2年3月19日制定、令和4年4月30日改定)」<https://peopleanalytics.or.jp/media/ HRDataUtilizationPrinciples.pdf>
- なお、生貝直人『情報社会と共同規制: インターネット政策の国際比較制度研究』(勁草書房、2011)も参照。
- 一般社団法人ピープルアナリティクス&HR テクノロジー協会「人事データ保護士資格認定講座」<https://peopleanalytics.or.jp/hrdata protectionexpert/>
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。
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