2023.4.27 法制度 InfoCom T&S World Trend Report

EU修理促進指令案の概要 ~「修理する権利」に関するEUの新たなルール提案

Image by Wilfried from Pixabay

1.はじめに

近年、米国や欧州では「修理する権利」(Right to Repair)への関心が高まっている。例えば、米国ニューヨーク州では、2022年12月28日、修理業者や電子機器の所有者に対して修理に必要なドキュメントや部品、ツール等を提供することを製造者に義務付ける「デジタル公正修理法」(Digital Fair Repair Act)[1]が成立している。米国における修理する権利は、自分の所有物を自由に扱う権利があるという、「いじる自由」(Freedom to Tinker)[2]の一つとして位置づけられてきたようである。一方で、現在では、修理することができないために新しい電子機器に買い替えざるを得ず、そのために電子廃棄物の増加と貴重な資源の消費につながっている、という環境問題の観点から、修理する権利が注目されている。修理する権利を認めることにより、電子機器が故障しても新しい製品を買うのではなく、修理して一つの電子機器を長く使い続けることができるようになり、廃棄物を減らし、資源も節約できるということである。

EUでは、スペアパーツの市場自由化を目指して、スペアパーツに関する意匠権を制限する「修理条項」の導入について1990年代から議論されている。意匠権に関する修理条項は、市場自由化という競争政策の観点、あるいは、知的財産権の観点から議論されてきた[3]。近年では、環境問題の観点から修理する権利が議論されており、サーキュラーエコノミーを推進するうえでも重要なテーマとされ、冷蔵庫・食器洗い機・洗濯機等について、2021年3月より製造者等に対してスペアパーツの提供を義務付ける規則が施行されている[4]。

そして、2023年3月22日、EUは、修理する権利に関連する新たな規制として、「物品の修理を促進する共通ルールに関する指令」[5](以下、「修理促進指令案」、あるいは単に「指令案」という)を提案した[6]。本稿では、EUの新たな指令案の概要を紹介する。

2.修理促進指令案の概要

本節では、指令案の概要をまとめる。以下、指令案の条文などを示す際は、指令案名は原則として省略する(例:「前文〇」「〇条〇項」)。

2.1.指令案の目的と範囲、定義

物品売買契約指令(Directive(EU)2019/771)[7]は、高水準の消費者保護を提供しつつ、域内市場の機能を改善することを目的としているところ、指令案は、グリーン移行(Green Transition)という文脈において、より持続可能な消費を促進しつつ、物品売買契約指令を補完するものとされている。具体的には、物品売買契約指令10条では、売主は、物品の引き渡しから2年以内に明らかになった適合性欠如などに責任を負うと定められているが、国境を越えたサービスの提供や修理業者間の競争を促進するために、その責任の範囲外での商品の欠陥が明らかになった場合に、消費者が購入した商品の修理に適用する共通ルールが指令案の範囲とされている(前文1・2、1条)。

修理は、廃棄物の発生を減らし、修理する代わりに消費される商品の製造・販売過程での資源や温室効果ガスの排出を減らす可能性が高いことから、指令案は、①短期的な新商品購入のコストを減らすという消費者利益と、②環境への利益を同時に達成することで、持続可能な消費を促進するものとされている(前文3)。

また、欧州グリーンディールの文脈において、「持続可能な製品のためのエコデザイン規則」(2022年3月30日提案)[8]は、生産段階でのより持続可能な設計という目的を追求する供給サイドの要件を定めており、「グリーン移行のための消費者のエンパワーメントに関する指令」(2022年3月30日提案)[9]は、消費者が十分な情報に基づいて持続可能な購入を決定できるよう、販売時点で商品の修理可能性等に関するより良い情報を提供することを保証する需要サイドの要件を定めている。指令案は、販売後の段階における修理とリユースを促進することで、供給サイド・需要サイド両方の規定を補完するものであり、より持続可能な消費やサーキュラーエコノミー、グリーン移行を促進するという目的を追求するものとされる(前文4)。

指令案2条では、「消費者」や「販売者」、「商品」などが定義されている。本稿では、指令案で特に重要と考えられる、「修理業者」と「修理可能性要件」について取り上げる。

「修理業者」(repairer)とは、「自然人または法人であって、自己の商業、工業、手工業または自由専門職に関連して修理サービスを提供する者を意味する(修理サービスを提供する生産者や販売者、当該生産者や販売者と独立・提携しているか否かにかかわらず、修理サービス提供者は含まれる)」と定義される(2条2項)。

「修理可能性要件」(reparability requirements)とは、「製品または製品の特定の構成要素に適用される分解容易性、スペアパーツへのアクセス、修理関連情報およびツールを改善するための要件を含む、指令案附属書IIに記載されているEU法上の製品の修理を可能にする要件を意味する」(2条10項)と定義される。附属書IIには、家庭用洗濯機、洗濯乾燥機、食器洗い乾燥機、冷凍機器、冷蔵機器、電子ディスプレイ、溶接装置、掃除機、サーバー、データストレージ製品、携帯電話、コードレス電話、タブレット端末に関するEU法が示されている。指令案では、修理可能性要件は広範囲の製品や将来の発展をカバーするために、商品の修理について保証するEU法上のすべての要件により構成されるべきとされている(前文6)。

2.2.欧州修理情報フォーム

修理業者は、消費者と修理サービスに関する契約をする前に、消費者の要求に応じて、指令案附属書Iに定める「欧州修理情報フォーム」により修理情報を提供しなければならない(4条1項)。ただし、指令案に基づく修理義務がある修理業者以外の修理業者は、修理サービスを提供しようとしない場合には、情報提供の義務を負わない(4条2項)。欧州修理情報フォームを提供する義務があるのは、製造者に限らず、修理サービスを提供する場合には商品の販売者や独立した修理業者もその対象になるとされる。これは、誰に修理を依頼するかという消費者の自由な選択を促進するためと説明されている(前文8)。

修理業者は、情報提供のために必要な費用を消費者に要求することができる(4条3項)。例えば、商品を検査して修理価格を見積もる必要がある場合の費用があり得る。その際は、欧州修理情報フォームを提供する前に、その費用について消費者に知らせるべきであり、その価格によっては、消費者は欧州修理情報フォームの要求を控えることができる(前文9)。

欧州修理情報フォームでは、消費者が適切な修理サービスを選択できるよう、修理サービスを利用するかの検討に関する重要なパラメータを示すべきとされており(前文7)、以下に示す情報を分かりやすく明記することが要求される(4条4項)。

(a)  修理業者の身元

(b) 修理業者の設立地や連絡先、可能な場合は消費者が迅速かつ効率的な連絡・通信を可能にするオンライン通信手段

(c)  修理する商品

(d) 欠陥の性質と提案された修理の種類

(e)  修理価格、事前に算定できない場合は算定方法と最高価格

(f)  修理完了までの推定時間

(g)  修理中の代替品の有無、その費用

(h) 消費者が修理のための商品を渡す場所

(i)   該当する場合は、修理業者による取り外し・設置・輸送などの付帯サービスの有無、その費用

修理業者は、消費者に欧州修理情報フォームを提供して以降、フォームに記載した修理条件を原則として30日間変更してはならない(4条5項)。これは、消費者に複数の修理サービスを比較する時間を与えるためである(前文10)。また、欧州修理情報フォームに基づいて契約がなされた場合は、フォームに含まれる情報は契約の不可分の一部を構成する(前文10、4条5項)。

修理業者が完全かつ正確な欧州修理情報フォームを消費者に提供した場合、関連するEU法の義務を満たしたものとみなされる(前文7、4条6項)。

2.3.修理義務

製造者は、附属書IIが挙げるEU法に基づき修理可能性要件が規定されている商品について、消費者の要求に応じて無償または対価を受けて修理する義務を負う。また、修理する義務を果たすために修理を外注することもできる(5条1項)。これは、物品売買契約指令は、商品引き渡し時に存在する欠陥が一定期間内に明らかになった場合に、販売者に商品を修理する義務を課しているところ、それ以外の場合に消費者は修理してもらう権利を持たず、その結果、修理すれば使える商品が早期に廃棄されてしまうことから、修理を促進するために、製造者に修理する義務を課すものと説明されている(前文11)。また、販売契約時に起因しない欠陥を対象とすることから、製造者は修理費用を請求することができ、この価格には人件費やスペアパーツのコスト、修理施設運営コスト、慣習的なマージンを考慮に入れることができるとされている。修理費用の請求を認めることで、製造者に修理サービスの持続可能なビジネスモデルの開発を促すはずであり、価格は消費者との契約で合意されるべきとされる。そのような契約の必要性や他の修理業者からの競争圧力は、製造者に消費者が納得する価格を維持することを促すはずと説明されている(前文12)。

製造者は、修理が不可能な場合にはその義務は負わない(5条1項)。これは、事実上または法律上修理が不可能な場合を指しており、経済的な理由(スペアパーツのコストが高いなど)での拒否はすべきでないとされている(前文19)。

製造者がEU域外に本拠地を持つ場合、EU域内におけるその代表者が製造者の義務を履行する。代表者がいない場合には商品の輸入者が、商品の輸入者がいない場合には商品の卸業者が、製造者の義務を履行する(5条2項)。

また、製造者は、附属書IIが挙げるEU法に従ってスペアパーツや修理関連の情報・ツールが入手できることを確保しなければならない(5条3項)。なお、附属書IIのリストは、欧州委員会に修正の権限が与えられているが(5条4項)、その修正に当たっては、専門家レベルを含む適切な協議を行うこと等が求められている(前文17、15条)。

2.4.修理プラットフォーム

修理に関する消費者の意識を高めるために、加盟国は、製造者が課される義務の通知や、修理サービスに関する情報の提供が、消費者が容易にアクセスでき、かつ、明確で理解しやすい方法でなされることを確保しなければならない(前文20、6条)。そのような情報提供の方法として、加盟国には、消費者が修理業者を見つけることができるオンラインプラットフォーム(以下、「修理プラットフォーム」という)を、国内に少なくとも1つ存在することを保証することが義務付けられている(7条1項)。

修理プラットフォームは、必要な要件を満たす場合には、既存のものや民間で運営されているものでもよい。また、消費者が新商品を購入する代わりに修理を選択するインセンティブを与えるように、消費者が修理業者のサービスを評価・比較することを支援するユーザーフレンドリーなツールを含むべきとされている(前文21)。

修理プラットフォームには、以下に示すものが含まれる(前文23~25、7条1項)。

(a) 商品の検索機能、修理サービスの場所や、修理完了までに必要な時間、一時的な代替品の有無、消費者が修理のための商品を渡す場所を含む修理条件、修理業者が提供する取り外し・設置・輸送などの付帯サービスの有無と条件、適用される欧州または各国の品質基準

(b) 消費者による修理プラットフォーム経由での欧州修理情報フォームの要求機能

(c) 修理業者の連絡先情報とサービスの定期的な更新

(d) 修理業者が欧州または各国の品質基準を遵守していることの提示

(e) 単一デジタルゲートウェイ[10]によりつながれた各国のウェブサイトを介したアクセシビリティの確保

(f) 障害者のアクセシビリティの確保。

加盟国には、修理プラットフォームに、改修商品の販売者や、改修対象となる欠陥商品の購入者を見つけるための製品カテゴリ別の検索機能を設けることを保証することが求められる(7条2項)。これは商品の持続可能な消費を促進するためには、修理や新商品の購入の代わりに、改修商品も促進すべきであるためと説明されている(前文26)。

修理業者や修理対象商品の販売者、修理欠陥品の購入者による修理プラットフォームへの登録は任意とされており、修理プラットフォームは、消費者に対して無料で提供される(7条3項)。一方で、消費者以外が修理プラットフォームを使用する際に登録手数料を求めるかは加盟国の裁量に委ねられている(前文22)。

加盟国は、修理プラットフォームに対する消費者の意識を高めるために、各国の関連するウェブサイトに案内を出す、コミュニケーションキャンペーンを行うなどの、適切な措置をとることが求められる(前文25)。

2.5.エンフォースメント・罰則

加盟国は、指令案の遵守を保証するための適切かつ効果的な手段の存在を確保するものとされており(8条1項)、これには(a)公的機関またはその代表者、(b)消費者や環境保護に正当な利益を持つ組織、(c)行動することに正当な利益を持つ専門組織のいずれか1つ以上が、指令案に基づく国内法が適用されることを確実にするために、裁判所や行政機関に対して国内法に基づく行動をとることを認める規定が含まれることを要求している(8条2項)。

また、欧州委員会は、利害関係者間で規格に関する自主的な協力を奨励・促進したり、欧州標準化機構に標準化要請を出したりすることで、修理サービスに関する欧州品質規格を自主的に策定することを可能にすべきとされており、そのような欧州規格は、EU全体の修理サービスに対する消費者の信頼を高めることができると説明されている。規格には、修理完了までの時間、一時的な代替品の有無、修理に関する品質保証、修理業者による取り外し、設置、輸送などの付帯サービスの有無など、消費者の修理に関する判断に影響を与える要素を含めることができる(前文27)。

また、指令案が定める義務に違反した場合の罰則は、各加盟国の国内法で定めることとされており、最低額などは規定されていない(11条)。

2.6.物品売買契約指令の改正

物品売買契約指令13条2項は、商品に欠陥があった場合には、他の規制措置と比較して不釣り合いなコストを販売者に課すことになる場合を除いて、消費者は修理か交換を求めることができること等を定めている。指令案では、この原則は維持すべきものとされている(前文28)。

ただし、この原則は維持しつつも、交換費用が修理費用以上であるときは、販売者は商品を修理しなければならないという義務が欧州売買契約指令に追加される(12条)。この改正は、物品売買契約指令における販売者の責任の範囲内で修理を促進するための措置であり、この改正により、消費者は修理するよりも安価な場合にのみ、交換することを選択する権利を有することになる(前文28)。

2.7.その他

上記のほか、指令案では、指令案に基づく消費者の権利やその権利を行使する手段に関する情報を、単一デジタルゲートウェイに接続された国内ウェブサイトへ掲載することを含めて、消費者が利用できるようにする適切な措置を講じることが加盟国に求められることや(9条)、指令案が別に定める場合を除き、消費者の不利益になるような契約上の合意は、消費者を拘束しないこと(10条)などが定められている。

3.修理促進指令案に関する若干の検討

修理促進指令案では、製造者に対して、修理に関する情報やツール等を消費者や修理業者に提供することを義務付けることで、市場における修理を促進しようとしている。このような情報提供を重視するアプローチは、透明性を重視するEUらしいアプローチと言えよう。

また、指令案は、製造者に修理する義務を課すものであるが、修理が不可能な場合にはその義務は免除される。加えて、製造者に無償で修理する義務を課すものではなく、製造者は修理に要する費用を消費者に要求することができる。修理費用について、「修理に必要な最低限の費用とする」などといった限定は付されておらず、他の修理業者からの競争圧力により適正な価格が維持されることが期待されている点が興味深い。「修理プラットフォーム」の整備を加盟国に求める規定についても、公的なものに限られず、民間運営のプラットフォームでもよいとされている。加えて、「欧州修理情報フォーム」という修理情報に関する共通のフォーマットは指定されるものの、利害関係者間での修理サービスに関する品質規格の自主的な策定を奨励している。このように、指令案では、修理の促進に当たって民間主導での取り組みが期待されている。

日本の企業への影響について、指令案が定める修理義務は、EU域外を本拠地とする製造者に無条件に課されるわけではないが、製造者がEU域内に拠点や代表者を持たない場合、輸入者や販売者が製造者に課される義務を負うことになる。指令案の負担を避けるために、指令案の義務を負わない製造者の商品については、輸入や販売を控える対応をする業者も出てくることが予想される。そのため、競合する商品をEU域内の企業が扱っている場合には、日本企業も指令案の対応を検討する必要があるだろう。

4.おわりに

修理促進指令案は、欧州議会とEU理事会で内容が今後検討され、両者の採択を得た後に成立する。また、「指令」(Directive)として提案されていることから、成立した場合もEU加盟国に直接効力を及ぼすものではなく、各加盟国の国内法で指令案の内容が立法される必要がある。そのため、指令案が実際に効力を持つのはしばらく先になるだろう。

日本において、個人や修理業者による無線端末の修理については、電波法や電気通信事業法に基づく「技適」[11]が不明確になるという問題が指摘されている。修理業者による修理については、登録修理業者制度[12]により適法に修理サービスを提供することが可能であるが、個人が自ら修理をしたうえで技適を取得することはハードルが高い。そのため、仮に米国における「いじる自由」のようなかたちで、個人が自ら修理する権利を日本で導入する場合には、技適の制度を見直すことも検討する必要があると考えられる。一方、修理促進指令案は、個人による修理を促すのではなく、製造者や修理業者などによる修理サービスを促すものとなっており、指令案のようなかたちであれば、日本でも「修理する権利」に関する制度を導入しやすいと考えられる。今後、日本で修理する権利が検討される際には、修理促進指令案が参照されることになるだろう。

[1] https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/ s4104/amendment/a
本稿で挙げるウェブページは、すべて2023年4月6日に最終アクセスした。

[2] 「いじる自由」の詳細については、八田真行「『いじる自由』とイノベーション」駿河台経済論集26巻1号93頁以下(2016年)を参照。

[3] EUにおけるスペアパーツの意匠権と修理する権利との関係については、橘雄介「Acacia事件を通して見るEUにおけるスペアパーツと意匠権:修理する権利論からの再評価の試み」福岡工業大学研究論集55巻2号79頁以下(2023年)を参照。

[4] EUにおける修理する権利の近年の動向は、窪田三四郎「EUにおける『修理する権利(Right to repair)』について~一部製品については本年春から製造者等にスペアパーツの提供等を義務付け」西村あさひ法律事務所ヨーロッパニューズレター2021年8月4日号(https://www.nishimura.com/ja/ knowledge/newsletters/20210804-34931)を参照。

[5] European Commission, ‘Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules promoting the repair of goods and amending regulation (EU) 2017/2394, Directives (EU) 2019/771 and (EU) 2020/1828’ COM (2023) 155 final.

[6] 欧州委員会による指令案のプレスリリースは、https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1794 を、指令案に関するQ&Aは、https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_1795 を参照。

[7] 物品売買契約指令の日本語訳として、カライスコス アントニオス=寺川永=馬場圭太 訳「翻訳 物品の売買契約の一定の側面に関する欧州議会及び理事会指令(Directive (EU)2019/771)」ノモス45号161頁以下(2019年)を参照。

[8] European Commission, ‘Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for setting ecodesign requirements for sustainable products and repealing Directive 2009/125/EC’ COM (2022) 142 final.

[9] European Commission, ‘Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and better information’ COM (2022) 143 final.

[10] 単一デジタルゲートウェイとは、ゲートウェイ規則(Regulation (EU) 2018/1724)により確立された、EU加盟国でEU法がどのように適用されるかということや、利用可能な支援サービスに関する情報をEU市民や企業に提供するためのポータルサイトを指す(https://single-market-economy.ec.europa.eu/ single-market/single-digital-gateway_en)。

[11] 電波法では「技術基準適合証明」、電気通信事業法では「技術基準適合認定」とされている。

[12] 電波法に基づく技適に関する登録修理業者制度は、https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/repairer/を、電気通信事業法に基づく技適に関する登録修理業者制度は、https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/ joho_tsusin/tanmatu/を参照。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

情報通信総合研究所は、先端ICTに関する豊富な知見と課題解決力を活かし、次世代に求められる価値を協創していきます。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら

関連キーワード

鈴木 康平(退職)の記事

関連記事

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

2024(31)
2023(91)
2022(84)
2021(82)
2020(65)
2019(70)
2018(58)
2017(32)
2016(26)
2015(26)

メンバーズレター

会員限定レポートの閲覧や、InfoComニューズレターの最新のレポート等を受け取れます。

メンバーズ登録(無料)

各種サービスへの問い合わせ

ICTに関わる調査研究のご依頼 研究員への執筆・講演のご依頼 InfoCom T&S World Trend Report

情報通信サービスの専門誌の無料サンプル、お見積り

InfoCom T&S World Data Book

グローバルICT市場の総合データ集の紹介資料ダウンロード