ロボットCA固有の問題〜季刊連載第4回 ~

第1 はじめに
約1年にわたり月刊連載を継続した後、これまで1年にわたり季刊連載を継続してきた。そして、昨年12月には、松尾剛行『サイバネティック・アバターの法律問題:VTuber時代の安心・安全な仮想空間にむけて』(弘文堂、2024)が出版された。これは、月刊連載13回と前回までの3回の季刊連載合計16本の論文をまとめた上で、既に現時点ではアウトオブデートとなっているところを改訂し、例えばVTuber関する名誉毀損(第3回)等の裁判例については連載当時19裁判例あったものを28裁判例まで増加させ、それに基づき議論したものである。同書の刊行にご協力頂いた弘文堂様及び電気通信普及財団様に感謝したい。
1 サイバネティックアバター(CA)にロボットが含まれること
季刊連載4回目である本稿においては、あるCAがロボットであるという場合に生じる問題のうち、ロボットではないCA、例えばメタバース上のアバターであるCAでは少なくとも典型的には生じないという意味において、ロボットCA「固有」の法律問題について取り上げていきたい。
月刊連載第1回でも既に述べたとおり、CAは、「身代わりとしてのロボットや3D映像等を示すアバターに加えて、人の身体的能力、認知能力及び知覚能力を拡張するICT技術やロボット技術を含む概念で、Society 5.0時代のサイバー・フィジカル空間で自由自在に活躍するもの」(強調筆者)とされている1。即ち、CA概念は元々身代わりロボットや、能力拡張ロボット(いわゆるサイボーグ技術等)を含む概念である。これまでの月刊連載・季刊連載においては、それがCAである限り、メタバース上のアバターであれ、ロボットCAであれ適用されるような議論を主に行ってきたつもりである。そこで、ある意味では、少なくともメタバース上のアバター「にも」適用可能な議論を行っていたと評することが可能である。
しかし、このような双方に適用され得るものだけがCAの法律問題のすべてとは言えない。来るCA時代を支える法解釈論や立法論を現時点で検討しておく、というムーンショット研究や季刊連載の趣旨に鑑みると、ロボットであるCAについて正面から研究し、ロボットCA固有の法律問題に取り組むことは、非常に重要であると考える。
2 分身ロボット・身代わりロボット・テレイグジスタンスロボット
読者の皆様は、OriHimeというロボットをご存知だろうか。OriHimeは、遠隔操作で動くロボットであり、例えば、寝たきりの人が、OriHimeを通じてカフェで接客等の活動を行うことができる。2019年には、「ICTや分身ロボットを活用した『社会参加』の実現を目指す社会実験の視察」として、当時の厚生労働大臣が、OriHimeを遠隔操作してカフェで働く人の様子を視察に来ている2。
このように、自分自身の分身として機能するロボットを分身ロボットと呼ぶ。また、そのロボットが自分の身代わりとして位置付けられる点を強調する意味で、身代わりロボットと呼ぶこともある。また、その目的が、テレイグジスタンス、つまり、本人が物理的には異なる場所に存在しながらも、ロボットを通じて遠隔地に同時に存在することであれば、それをもってテレイグジスタンスロボットと呼ぶことがある。これらは、場合によっては異なるロボットに対する呼称であり得るが、場合によっては、同じロボットについても、その機能や利用目的のどこに着目するかによって異なる呼称が用いられることがある。
そして、サイバネティック・アバターの定義は分身ロボット・身代わりロボット・テレイグジスタンスロボット等を含んでいる。現在、ドローンを所有しているとかドローンを操作したことがあるという人は増加傾向にあるものの、分身ロボットを所有しているとか分身ロボットの操作経験があるという人はまだ少ないかもしれない。しかし、分身ロボットが将来的に安価かつ高性能になると、今までは人がリアルで参加し、又は、オンラインで参加していたような会議に、ロボットが参加するようになるかもしれない。例えば、会社には分身ロボットを置いておいて、会議の際には、ロボットが会議室に入り、本人は例えば自宅からそれを操作し、身振り手振り等も含めてより臨場感をもって会議に参加するといった将来像が想定される。
また、メタバース上のアバターを利用した就労3ではなく、ロボットCAを利用した就労を行うことも考えられる。即ち、職場にはロボットが設置され、それを例えば自宅から遠隔で操作して就労することも、今後のアバター社会においては十分に考えられる。もちろん、そのロボットをメンテナンスする人等は必要であるから、現場に誰も人がいなくなる訳ではないのだろう4。しかし、例えば1人1台、例えば100人なら100台のロボットを利用して就労し、その100台のロボットのメンテナンス等の現場業務を1人が担当するようになる社会は十分にあり得るだろう。
3 能力拡張ロボット(サイボーグ)
CAは、例えば、6本目の指5や、第三の腕6等の人の身体的能力、認知能力及び知覚能力を拡張するロボット技術を含む概念である。「人類初のサイボーグ」等とも呼ばれたピーター・スコットモーガン博士が、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病に罹患し、余命宣告を受けたことを機に、身体を次々と機械に置き換えていったことは有名である7。このような能力拡張ロボットは、従来サイボーグとして論じられていたところ、こうした問題についてもCAの問題として正面から検討を行うことが必要である。
第2 出席等の概念の再検討
1 国会における「出席」
例えば国会における「出席」(憲法56条1項8)については、「原則的には物理的な出席と解するべきではあるが、国の唯一の立法機関であり、かつ、全国民を代表する国権の最高機関としての機能を維持するため、いわゆる緊急事態が発生した場合等においてどうしても本会議の開催が必要と認められるときは、その機能に着目して、例外的にいわゆる『オンラインによる出席』も含まれると解釈することができる」とするのが衆議院憲法審査会の大勢だったとされている9。現在、出産前後の女性議員や、障がいのある議員との関係での出席要件の緩和が検討されている10。
この点は、なぜ憲法が出席を求めるかという理由の根源に遡るべきである。例えば、実質的な討議を本会議場で行うべきということであれば、そのような実質的討議を行うことができる限り、議員本人が本会議場内において物理的に存在する必要は必ずしもないかもしれない。しかし、完全にオンラインで参加するよりは、本会議場に分身ロボットが物理的に鎮座し、その上で、本人が自宅や病院等からコントロールするということの方が、より物理的出席に近づくのではないか、という議論があり得る。とはいえ、会議場で物理的に出席すれば、寝ている政治家が誰か分かるが、ロボットCAで出席すると、寝ていても分からないのではないかといった問題意識等から、どのような条件の下でロボットCAの利用を認めるべきかについて、例えばオンライン出席の経験を踏まえて、さらに精緻化を行うべきである。
2 民事訴訟法における「出頭」等
また、民事訴訟法には「出頭」概念が存在する。例えば、民事訴訟法192条1項は不出頭の証人に対する制裁を定める11。そのような中で、例えば、分身ロボットを物理的に法廷に「出頭」させるものの、証人本人は自宅等他の場所から遠隔で尋問を行うことを希望する場合、これは「出頭」しないに該当するとして同項に基づく制裁を科すことができるのだろうか、それとも「出頭」したとみなされ、制裁は科すことができないのだろうか。
ここで、民事訴訟法204条(なお、現行法12と未施行規定13の間では一定以上相違があることに留意されたい)は、証人尋問をオンラインで(「映像等の送受信による通話の方法」により)実施するための所定の要件を定めている。そこで、この要件を満たす限りオンラインで尋問を行うこと自体は可能である。しかし、オンラインの尋問の場合には、証人の表情が見にくく、裁判官として心証が取りにくい等の課題が存在する。その意味では、物理的に証人席に分身ロボットが鎮座し、身振り手振り等も含む非言語コミュニケーションも交えて分身ロボットを通じて証人尋問を行った方がよいのではないかという問題意識は存在する14。
そこで、証人の「出頭」として分身ロボットによるものも含むとか、少なくとも、オンライン尋問の要件を満たす限り分身ロボットによる出頭を認めるといった解釈を明確化することが望ましいと考える。
3 その他
これら以外にも、アバター(典型的にはロボットCA)が出席する授業は大学設置基準における遠隔授業(同25条2項)か、対面での出席か等の問題もある15。
さらに、デジタル庁がアナログ規制の見直しを行い、その中で「対面」規制等が是正中であるため16、今後変化が生じる可能性があるが、多数の対面での実施を必要とする規制のうち、どれがロボットCAを通じた実施も「対面」に含まれるとして許容されるのかは重要な問題である。
第3 入国概念の再検討
南澤は「ロボットアバターでの入国は、入国にあたるのか」17と問題提起する。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)1条は、同法が「本邦に入国」するすべての人の出入国管理の適正化のための法律であることを謳う。そして、ここでいう「入国」については、「人が日本の領域内に入ること」(強調筆者)18と解されている。
分身ロボットを例えば国際宅配便を利用して日本に送り、その後インターネット等を利用して分身ロボットと接続して日本国内で活動したとしても、本人が未だに物理的に外国に存在していれば、(ロボットは日本の領域内に入っていても、)「『人』が日本の領域内に入る」とは言えない。よって、現行法の解釈としては、未だに「入国」はしておらず、その結果、入管法は適用されず、日本の入国管理の対象とはできないことになるだろう。
しかし、将来のアバター社会を見据える場合、例えば日本の業者が日本に存在する分身ロボットを外国人に貸し出し、会議参加や観光旅行等の活動を安価かつ手軽に行えるようにするような状況は容易に想定可能である。そのような社会においては、もしかすると物理的に来日する人は1%に過ぎず、99%の外国人の日本における活動は分身ロボットを通じて行われる等といった状況が生じるかもしれない19。
そのような状況が生じた場合において、出入国管理の方法として、従来どおりの「人」が物理的に入国したかを基準とした管理を継続してしまうと、例えば日本への入国が禁止される外国人が分身ロボットを利用して日本国内において自由に活動してしまう等の問題を生じさせかねず、入管法の目的が害されてしまいかねない。そうすると、立法論としては、外国人による一定の分身ロボットによる活動を入国管理規制又はそれに準じた規制の対象とすることも考えられる。
一例を挙げれば、入国させると問題のある可能性のある者に対しては、これまでは、例えば、入管法5条による上陸の拒否等により対応してきた。即ち、一定以上の刑に処せられたことのある者(同条1項4号)、人身取引関与者(同7号の2)、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者(同11号)等については、本邦に上陸することができないとする。しかし、同条1項各号に定められている者は現行法上、必ずしも、分身ロボットを利用して国内で活動することが禁止されていない。そこで、同条の趣旨を実現するためには、同条1項各号に該当する場合に上陸拒否だけではなく、分身ロボットを利用して国内で活動することも禁止する立法論があり得るだろう。
第4 居住概念の再検討
外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という)は居住者概念を重視している。例えば、「居住」者から非「居住」者への技術提供を規制している(外為法25条20)。例えば、日本居住者の甲が、乙、丙及び丁に規制対象の技術情報を提供する事例を考えよう。そして、乙は、日本に物理的に所在し、勤務はしていないものの長期間(6ヶ月以上。以下同じ)生活しているA国籍者としよう。また、丙は、A国に物理的に存在するものの、分身ロボットを使って日本の例えば東京にあるカフェで勤務しているA国籍者としよう。さらに、丁は、勤務はしていないものの日本で長期間分身ロボットを使って生活するA国籍者としよう。この3人の間でどのような相違が生じるのか、現行法に沿って検討していこう。
通達21によると、外国人(A国籍者)の場合、原則として非居住者として取り扱うとした上で、(イ)本邦内にある事務所に勤務する者及び(ロ)本邦に入国後6月以上経過するに至つた者を例外的に居住者として取り扱う22。
このような通達の内容をそのまま適用すると、乙は、「本邦に入国後6月以上経過するに至つた者」である。そこで甲が乙に技術を提供しても、居住者同士の技術提供であって、原則として外為法の規制対象ではない23。また、丙は「本邦内にある事務所に勤務する者」として、居住者となる。そこで甲が丙に技術を提供しても、居住者同士の技術提供であって、原則として外為法の規制対象ではない24。しかし、丁は「本邦内にある事務所に勤務する者」でもなければ「入国後6月以上経過するに至」っていない。そこで、甲が丁に対して技術情報を提供することは、外為法の規制対象になり得る。しかし、丁の生活実態は乙や丙とほぼ変わらない。丁と乙との差異はロボットCAを通じて日本で生活するか、物理的に日本にいるかだけである。また、丁と丙との差異は「本邦内にある事務所に勤務する」かだけである。それにもかかわらず、現在の外為法の解釈を前提とすると、上記のような差異が生じるのである。
CA社会においてはこのような取り扱いの不平等が問題となることから、「居住」概念についても再検討が迫られるだろう。
第5 法の国際適用
1 はじめに
南澤は「ロボットのアバターを海外から遠隔操作して日本に入国する場合、肉体は入国していないが、アバター越しに犯罪行為もできてしまう」25と問題提起する。そこで、以下、不法行為及び犯罪行為を例に、ロボットCAと法の国際的適用について検討しよう。
2 国際不法行為
まず、不法行為について見ると、原則として結果発生地の法が適用され、例外的にその地に結果が発生することが通常予見できなければ行為地の法が適用される(法適用通則法17条26)。
例えば、物理的にはA国にいる甲が、分身ロボットを利用して日本にいる乙に怪我をさせた場合、結果は明らかに日本で発生しているところ、分身ロボットが日本に存在すること自体は甲も理解していると思われるので、「結果が発生することが通常予見できな」いとは言えず、原則どおり日本法が適用されるだろう。また、その甲が日本に置いた分身ロボットを壊されたという場合も、その分身ロボットが日本で破壊されている以上、日本が結果発生地と理解されるのではないか。もちろん、甲の居住するA国が損害発生地だという解釈もあり得るものの、その場合には、日本に存在するロボットを壊したことによって、A国で損害が発生することを「通常予見することのできない」とされる可能性はあるだろう27。
3 国際犯罪
刑法1条1項は、「日本国内において罪を犯したすべての者」を刑法の適用対象とする。A国に居住し、引き続き物理的にA国に存在する甲が日本に分身ロボットを持ち込んで日本を旅していたところ、犯人がその分身ロボットを壊したとなれば、器物損壊行為は日本で行われたとして、日本の刑法が適用される。
では、甲が逆に、分身ロボットを利用して、他人を殴る(暴行罪、208条)等、日本国内で犯罪を犯したらどうか。この場合、「構成要件該当事実の一部」が日本で生じれば、犯罪の場所が日本とされ、日本法が適用される28。確かに、暴行したいと考えて、甲が遠隔操作をしているのはA国内においてである。しかし、実際に「暴行」が加えられ、構成要件該当事実が生じているのは日本である。よって、このような事案であれば、日本法の適用を肯定することができるだろう29。第10 おわりに
本研究は、JSTムーンショット型研究開発事業、JPMJMS2215の支援を受けたものである。本稿を作成する過程では慶應義塾大学新保史生教授、情報通信総合研究所栗原佑介主任研究員及び酒井基樹弁護士に貴重な助言を頂戴し、また、早稲田大学杜雪雯助手に脚注整理等をして頂いた。加えて、T&S編集部には詳細な校閲を頂いた。ここに感謝の意を表する。
InfoComニューズレターでの掲載はここまでとなります。
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第6 不法行為・製造物責任
第7 刑法
第8 就労
第9 サイボーグ
第10 おわりに
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。
- 内閣府「ムーンショット目標1―2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現―」<https://www8.cao. go.jp/cstp/moonshot/sub1.html>(2025年2月4日最終閲覧、以下同じ)
- 厚生労働省「ICTや分身ロボットを活用した『社会参加』の実現を目指す社会実験の視察」<https://www.mhlw.go.jp/photo/2019/10/ph1018-03.html>
- 松尾剛行「季刊連載第3回〜CAと労働法」InfoCom T&S world trend report 428号(2024)20頁 <https://www.icr.co.jp/newsletter/wtr 4 28-20241129-keiomatsuo.html>
- ロボットをメンテナンスするロボット等も考えられるが、メンテナンスロボットの故障への対応等を考えると、人間の必要性はゼロにはならないだろう。
- 草下健夫「体は機械で拡張できる!? 『第6の指』独立に動かすことに成功 電通大」Science Portal(2022年3月15日)<https:// scienceportal.jst.go.jp/gateway/clip/20220315_g01/>
- 岩田浩康「【『特集 Feature』16-2 人の機能を拡張せよ!人間支援ロボットテクノロジー2回目配信】身体装着型ロボット『第3の腕』」早稲田大学(2017年7月26日)<https:// www.waseda.jp/top/news/52266>
- 稲見昌彦「64歳で逝去『人類初サイボーグ』が世界に遺した物」東洋経済Online(2022年7月6日)<https://toyokeizai.net/articles/-/601582>
- 「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」
- 衆議院憲法審査会「憲法第56条第1項の『出席』の概念について」(2022年3月3日)<https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/2080303haihusiryou.pdf/$File/2080303haihusiryou.pdf>。その他、東京大学法学部「現代と法」委員会『いま、法学を知りたい君へ -- 世界をひろげる13講』(有斐閣、2024)[宍戸常寿]等も参照。
- 衆議院憲法審査会事務局「『国会におけるオンライン審議の導入』に関する資料」(2022年2月)<https://www.shugiin.go.jp/internet/itd b_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi097.pdf/$File/shukenshi097.pdf>14-15頁
- 「証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。」
- 「裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人が遠隔の地に居住するとき。
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。」 - 「裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三 当事者に異議がない場合」 - 但し、Web期日においては、裁判官の顔を正面から見ても違和感がないので、裁判官の顔をよく見ることができ、その心証を予想しやすくなった、という声もある。そうすると、Web会議形態の尋問であれば、裁判官としてモニター上に映る証人の顔を見つめて心証を取ることがしやすいが、ロボット出頭尋問であれば目の前にロボットの顔があることでそれが阻害される、という可能性はあるかもしれない。
- 新保史生「アバターによる講義は対面授業か?」おかしら日記(2022年6月14日)
<https://www.sfc.keio.ac.jp/magazine/016386.html > - デジタル臨時行政調査会「デジタル原則に照らした 規制の一括見直しプラン」(2022年6月3日)<https://www.digital.go.jp/assets/ contents/node/basic_page/field_ref_resources/34a225ed-03be-4408-b00d-f9b88a5a254 3/7f6adee4/20230314_policies_digital-extra ordinary-administrative-research-committee_ outline_01.pdf>
- 南澤孝太「『もう1つの身体』での活動を通じて制約から解放され生きられる社会へ」ムーンショット型研究開発事業@JST(2023年12月15日)<https://note-moonshot.jst.go.jp/ n/n2376381da314#90778d95-290d-4798-a494-4b030a7fa6fa>
- 坂中英徳=斎藤利男『出入国管理及び難民認定法逐条解説』(日本加除出版、改訂第四版、2012)3頁。
- そして最近は一部地域における「オーバーツーリズム」が問題視されているところ、このようなロボット観光はオーバーツーリズム対策にもなるといったメリットもあるだろう。
- 1項「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下『特定技術』という。)を特定の外国(以下『特定国』という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」但し「みなし輸出」管理がされており、居住者への機微技術提供であっても当該居住者が、非居住者へ技術情報を提供する取引と事実上同一と考えられるほどに当該非居住者から強い影響を受けている状態(特定類型)に該当する場合には、「みなし輸出」管理の対象である。
- 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国第4672号)
- 但し、いわゆる「例外の例外」として、(イ)外国政府又は国際機関の公務を帯びる者及び(ロ)外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人(ただし、外国において任命又は雇用された者に限る)はなお、非居住者として取り扱うとされる。
- なお、注20で述べた「みなし輸出」管理の問題はなお生じ得る。この点は丙についても同様である。
- なお、注20で述べた「みなし輸出」管理の問題はなお生じ得る。
- 南澤・前掲注17)。
- 「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。」
- しかし、将来の空間的な障壁が消滅するCA社会ではその程度は当然に予見できるようになるかもしれない。
- 山口厚『刑法総論』(有斐閣、第3版、2016)416頁。
- この点は著作権侵害について現在議論が進んでいる<https://www.bunka.go.jp/seisaku/ bunkashingikai/chosakuken/workingteam/r06_01/pdf/94080501_03.pdf >
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