「忘れられる権利」のフォローアップ~EUデータ保護規則案における規律と日本における議論状況~

1. はじめに
2014年5月13日、EU司法裁判所がグーグルに対して、氏名の検索結果からリンクを削除することを命ずる判決を下し、はじめて「忘れられる権利」を認めたものとして注目を集めた(グーグルの検索サービスと忘れられる権利~最新のEU司法裁判所判決(スペインの事例)を題材に~)。本レポートでは、本判決後のEUの議論(2015年6月15日に欧州閣僚理事会が承認したEUデータ保護規則案の第17条「消去権および『忘れられる権利』」)、および、日本の議論(2015年3月30日に公表されたヤフー・ジャパン有識者会議報告書および2015年7月17日に公表された総務省「ICTサービス安心・安全研究会」の報告書)を素材として、EU司法裁判所判決の意味について若干の検討を行うこととしたい。
2. EUの議論
2015年6月15日、欧州閣僚理事会は、第17条に「消去権および『忘れられる権利』」を定めるEUデータ保護規則案を承認している(※1)。なお、閣僚理事会における合意事項の概要は、「閣僚理事会によるEUデータ保護規則案の承認と今後の予定」を参照されたい。
第17条を訳出すれば、以下の通りである。
第17条
消去権および「忘れられる」権利
- 以下に掲げるいずれかのひとつに該当する場合においては、コントローラは、個人データを、――特にデータ主体が子供(※2)の時に収集された個人データに関しては――消去する義務を負い、また、データ主体は、コントローラーに対して、遅滞なく自己に関する個人データを消去することを請求する権利を有する。
(a) データを収集した、または、(収集によらない方法で)処理した目的において、そのデータがもはや必要ではない場合。
(b) 第6条(1)(a)または第9条(2)(a)により、データ主体が処理の根拠となる同意を撤回し、かつ、同意のほかにデータを処理する法的根拠が存在しない場合。
(c) データ主体が、第19条(1)の規定に基づいて、個人データの処理に反対を述べ、かつ、データ処理を行うについて(同意に)優越する正当な理由がない場合、または、データ主体が、第19条(2)に基づいて、個人データの処理に反対を述べた場合。
(d) データが法律に反して処理されていた場合。
(e) コントローラが負う法律上の義務を遵守するために、データが消去されなければならない場合。
1a.データ主体は、データが第8条(1)に規定される情報社会サービス(information society services)(※3)の提供に関して収集されたものである場合にも、コントローラに対して、遅滞なく個人データを消去することを請求する権利を有する。
2a.コントローラがその個人データを公開しており、かつ、(本条)(1)に基づきデータを消去する義務を負う場合には、コントローラは、そのデータの処理を行っている(他の)コントローラに対して、そのデータの主体が、その(データ処理を行う)コントローラに対して(も)当該個人データへのリンク、または、その複写もしくは複製の消去を求めていることを通知するために、利用可能な技術(革新)および実施の費用を勘案して、技術的手段を含めて、合理的な措置を取らなければならない。
- 本条(1)、(1a)および(2a)は、次の各目的のためにその個人データの処理が必要な範囲においては適用しない。
(a) 表現の自由および知る権利の行使。
(b) コントローラが(適用に)服するEU法または加盟国法によって課される、その個人データの処理を必要とする法律上の義務の遵守。または、公益上、もしくは、コントローラに付与される公的権限の行使において、遂行される事務(a task)の実行
(c) 第9条(4)、ならびに、第9条(2)(h)および(hb)が規定する公衆衛生領域における公益上の理由。
(d) 公益のためにする、または、第83条が規定する科学的、統計的および歴史的目的のためにする文書保管。
(g)法律上の請求の主張立証、行使、または、防御。
3. 日本の議論
2015年3月30日、ヤフー・ジャパンが設置した有識者会議の報告書およびヤフー・ジャパンの対応方針が公表された(※4)。
ヤフー・ジャパン有識者会議の報告書の目次は、以下のとおりである。
本会議の位置づけ
第1 はじめに
第2 検索サービスの社会的意義及び不可欠性
第3 検索結果表示に関する法的諸問題
第4 検索結果の非表示措置に関する基本的な考え方
第5 いわゆる「忘れられる権利」の位置づけ
第6 おわりに(今後の課題等)
ヤフー・ジャパン有識者会議が検索結果の「非表示措置」に関して検討した論点のポイントは、以下の2点である。
- 検索結果の表示内容自体(検索結果に表示されるタイトル、スニペット等の記載自体)がプライバシー侵害になりうるか。
- リンク先ページに移動するためのリンク情報が検索結果に表示されている状態(検索結果に表示される情報の記載自体には必ずしも権利侵害性はない場合)がプライバシー侵害になりうるか。
本有識者会議の見解として、検索結果の表示自体によるプライバシー侵害に関する基本的な考え方は、検索結果の表示内容自体(検索結果に表示されるタイトル、スニペット等の記載自体)から権利侵害が明白な場合に限って非表示措置を講じるべきである、また、非表示措置は、プライバシー侵害情報が掲載されている部分について講じるべきである、というものである。そして、検索結果にプライバシー侵害サイトへのリンクが掲載されていることによるプライバシー侵害に関する基本的な考え方は、原則として、リンク先ページに対して対応を求めるべきであるから、リンク先ページの削除を認める裁判所の判断がある場合に限って検索結果の非表示措置を講じるべきである、としている。しかし、プライバシー侵害の被害救済の観点から、(1)権利侵害がリンク先ページの表示自体から明白であり、かつ、(2)権利侵害に重大性または非表示とする緊急性が認められる場合には、例外措置として、非表示措置を講じるべきである、とする(※5)。
また、2015年7月17日、総務省「ICTサービス安心・安全研究会」が、「インターネット上の個人情報・利用者情報等の流通への対応について」と題する報告書を公表している(※6)。
本報告書の目次は、以下のとおりである。
1 検討の背景と視点
(1)背景
(2)視点
2 我が国における動向
(1)インターネット上の個人情報・利用者情報等の削除等に関するこれまでの取組
(2)最近の状況
(3)現状における課題
3 諸外国の動向
(1)米国
(2)欧州
(3)韓国
4 基本的な考え方と今後の取組の方向性
(1)基本的な考え方
(2)今後の取組の方向性
本報告書は、(検索サービスを含む)インターネット上のプライバシー侵害・名誉毀損等の権利侵害に関する課題について網羅的に検討を行うものであるが、「インターネット上のプライバシー侵害・名誉毀損等の権利侵害情報に関する責任は、第一義的には情報の発信者にあり、権利侵害情報の削除等や権利侵害情報により生じた損害の賠償についても第一義的な責任は元の情報の発信者やコピー・ペースト等により情報を拡散する者にある(※7)」との立場を示している。そして、今後の取組みとしては、「様々な関連事業者や、消費者団体等の利用者側も含めた関係者が情報を共有する場を設けることについて検討すべきである」と提言するにとどまっている。
4. 若干の検討
EU司法裁判所判決は、検索サービス事業者を現行のEUデータ保護指令における「コントローラ」に当たるとした上で、検索結果のリンク先にある元の記事自体は適法な事案であったにもかかわらず(※8)、検索サイトの影響力に鑑みて、一定の期間が経過した後には、検索結果からリンクを削除することを命じた。検索サービスは、基本的には情報の所在(ありか)を表示し、リンクの作成によって検索者による情報サイトへのアクセスに便宜を与えているにすぎないが(※9)、検索サービス事業者が当該個人データを掲載するサイトの開設者とは別個に独立の責任主体となりうることを示したという点で、同判決は画期的であった。
ところで、2015年6月15日に承認されたEUデータ保護規則案第17条は、データを収集・処理した当初の目的が失われた場合や、データ主体が同意を撤回した場合等には、データ主体は「コントローラ」に対してデータの消去を求める請求権を有するとする。一見、このこと自体に目新しい点は見られないように見えるが、一方で、EUデータ保護規則案第4条(5)は、コントローラを「個人データの処理を行う目的及び方法を決定する」者と定義しており(※10)、その射程は広範である。したがって、本規則案第17条は、EU司法裁判所判決におけるグーグルのような検索サービス事業者のみならず、広く個人データの処理を行う者に適用が及ぶものと考えられる。同第4条(5)の定義を介して、検索サービス事業者等が、個人データを掲載するサイトの開設者とは別に独立に削除の義務主体とされることが重要である。そのほか、削除の請求を受けたコントローラは、その個人データへのリンクや、その複写・複製を行っている他のコントローラに対しても、データ主体がその削除を求めていることを通知する「合理的な措置」を講じる義務を負うとしている点も注目される(※11)。
一方、日本における議論を概観すると、ヤフー・ジャパン有識者会議の報告書は、スニペットやリンクなどの検索サイトの機能に応じてきめ細かに検討を行っている。しかし、本報告書は、根本的な点でEU司法裁判所とは異なるスタンスに立つものであることに注意が必要である。ヤフー・ジャパンは、リンクに関して、原則として、検索サイトが独立の責任主体になるとは考えていない(※12)。つまり、EU司法裁判所が述べているような意味での「忘れられる権利」は認めていないということを、指摘することができる。総務省「ICTサービス安心・安全研究会」の報告書も、ヤフー・ジャパンと同様の立場に立つ。総務省「ICTサービス安心・安全研究会」の報告書は、現行制度が一定の機能を果たしているとしながらも、制度上の課題について引き続き方策を検討すべきであると述べつつ、当面は民間事業者の自主的な取り組みに委ねる形となっている。
また、EU司法裁判所判決に関して、日本でも複数の評釈が公表されつつある(「参考文献等」を参照)。いくつかの評釈は、EUの議論が安易に日本法へ援用されることを懸念している。例えば、筑波大学の石井夏生利准教授は、「本判決は、(中略)日本の法解釈にはなじまない点が多い。たとえば、過去の不動産競売情報は、本先行判決では機微性があるものとされ、その情報自体が適法であっても、不適切で関連性がなければ削除すべきであり、データ主体に不利益を及ぼすことは必要ないと判断されているが、日本でかかる法解釈が受け入れられるとは考えにくい。(中略)日本では、表現の自由や知る権利に対してプライバシーを原則的に優先させるという価値判断はなされないはずである」、と述べている(※13)。
一人のスペイン人男性が一石を投じることとなった検索サービス自体による権利侵害(いわば「検索されない権利」)という新たな問題について、確かに、EUの議論は、EU固有の判決であり、EU法の解釈にかかる問題である。一方で、表現の自由の価値を重んじる米国では、仮に同様の事件が争われたとしてもEU司法裁判所と同様の判断が示されるとは考えにくい。そのような中で、日本としては、元の記事が適法であり、削除が認められない場合であってもなお、一定の期間が経過した後に氏名に基づく検索結果の削除が認められるかどうかを決定する必要がある。そのような権利を日本でも積極的に認めるのか、あるいは、表現の自由・知る権利の保障を第一義とするのか、EUと同様の事件を正面から捉えた裁判例が示されていないという意味において(※14)、日本ではまだ、「忘れられる権利」の問題は議論の俎上に上っていない。
【参考文献等】
- 国立国会図書館 調査及び立法考査局行政法務課 今岡直子「『忘れられる権利』の適用範囲-EUとGoogleの見解」2015年2月19日
https://current.ndl.go.jp/e1655 - 筑波大学図書館情報メディア系准教授 石井夏生利「『忘れられる権利』をめぐる論議の意義」情報管理、2015年7月1日
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/58/4/58_271/_pdf - 筑波大学図書館情報メディア系准教授 石井夏生利、小笠原六川国際総合法律事務所弁護士 神田知宏、英知法律事務所弁護士 森亮二「対談 検索結果削除の仮処分決定のとらえ方と企業を含むネット情報の削除実務」NBL No.1044
- 英知法律事務所弁護士 森亮二「ネットに載せる権利、載せられない権利」ビジネス法務、2015年5月21日
- 東京大学大学院情報学環助教 成原慧「情報流通の媒介者と表現の自由」Nextcom Vol. 21
- 中央大学総合政策学部准教授 宮下紘「『忘れられる権利』をめぐる攻防」比較法雑誌47巻4号、2014年
- 一橋大学法学研究科教授 中西優美子「Googleの『忘れられる権利(削除権)』」自治研究90巻9号、2014年
- 早稲田大学法学部教授 中村民雄「忘れられる権利事件」法律時報87巻5号、2015年5月
- ヤフー・ジャパン執行役員 別所直哉「Illustration of the right to be privacy in Japan」Privacy Laws & Business International Report、2014年10月
https://publicpolicy.yahoo.co.jp/2014/12/1614.html - 「なぜ私たちに『忘れられる権利』が必要なのか?前篇・中編・後編 【対談】KDDI総研・高崎晴夫氏、東京大学・生貝直人氏」WirelessWire News、2014年10月23日
https://wirelesswire.jp/2014/10/20390/
https://wirelesswire.jp/2014/10/20391/
https://wirelesswire.jp/2014/10/20392/ - 「グーグルリンク削除仮処分:宍戸常寿東大教授に聞く 『表現の自由』裁判所任せでいいのか」毎日新聞デジタル、2014年11月9日
https://mainichi.jp/feature/news/20141109mog00m040004000c.html - 神田知宏『ネット検索が怖い 「忘れられる権利」の現状と活用』(2015年5月7日)
- 東京平河法律事務所弁護士 小倉秀夫「自動収集された違法コンテンツについての検索サービス提供者の義務及び責任」法とコンピュータNo.28、2010年7月
※1 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9565-2015-INIT/en/pdf
EUのデータ保護法の枠組みとしては、現在1995年の個人データ保護指令が存在しており、2015年5月13日のEU司法裁判所判決は、同指令に基づき検索結果の削除を認めた。EUでは、2012年1月25日に「忘れられる権利および消去権」を含むデータ保護規則案が提案されて注目を集めたが、2014年3月12日に「忘れられる権利および消去権」は「消去権」へ修正がなされて欧州議会を通過していた。その後、2014年5月13日に本判決が認められた。さらに、2015年6月15日に閣僚理事会で承認された本規則案において、「忘れられる権利」の文言が再び採用されている、という経緯がある。
2012年1月25日の当初案については、JIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)による仮訳のほか、JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)による仮訳が存在する。
【2012年1月25日の当初案】
https://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
【JIPDECによる仮訳】
https://www.soumu.go.jp/main_content/000196316.pdf
【JEITAによる仮訳】
https://home.jeita.or.jp/page_file/20120427161714_ljwGedIUnB.pdf
【2013年3月12日の修正案】
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0402+0+DOC+PDF+V0//EN
※2 2012年1月25日の当初案第4条(18)は、「子供(child)は18歳未満の者を言う。」旨の定義規定を置いていたが、本案では削除されている。なお、国連の「児童の権利に関する条約(United Nations Convention on the Rights of the Child)」(1989年採択、1990年発効)第1条は、“child”を18歳未満の人と定義している。
※3 欧州評議会が2001年に採択し、EUが批准している(未発効)Convention on Information and Legal Co-operation concerning "Information Society Services" CETS No. 180は、 “information society services”を定義して、「通常は有償の、隔地者間において、電磁的方法により、かつ、サービス受領者の個別の申込みに応えて提供される、あらゆるサービスを言う。」としている。
※4 https://i.yimg.jp/i/docs/publicpolicy/blog/20150330/Search_results_and_privacy.pdf
https://i.yimg.jp/i/docs/publicpolicy/blog/20150330/Policy.pdf
※5 本有識者会議の検討結果は、ヤフー・ジャパン社の対応方針としても採用されている。
※6 https://www.soumu.go.jp/main_content/000369245.pdf
※7 本報告書はまた、「一方で、インターネットの進展により、元の情報の発信者等に対して責任を負わせるだけでは権利救済が困難な状況が生じており、このような状況を背景として、プロバイダ、検索事業者、SNS事業者等の関連事業者には、個人の権利救済のために一定の社会的役割を果たすことが期待されるものである」とも述べている。
※8 EU司法裁判所の先行判決に先立って、スペインデータ保護局(AEPD)は、ヴァングァルディア紙に対する救済申し立てについては、当該情報は適法に公表されたものであるとして却下している。ただし、当該決定部分は、EU司法裁判所の審理の対象とはなっていない。
※9 ただし、スニペットやサジェスト機能などの違法性については個別に検討する必要があると考えられる。
※10 コントローラの定義について、現行のEUデータ保護指令第2条(d)が定める定義規定とほぼ変わりはない。ただし、EUデータ保護指令が、国内法またはヨーロッパ共同体法、あるいは、規則を根拠法とするのに対して、EUデータ保護規則案は、EU法または加盟国法を根拠法としている。
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9565-2015-INIT/en/pdf
※11 2014年3月12日の修正案では、「消去権」を定めるEUデータ保護規則案第17条は、個人がコントローラに対して自らに関する個人データを削除させる権利のほか、当該データのさらなる拡散を停止させる権利、及び、第三者に対して、当該データのあらゆるリンク、複写または複製を削除させる権利を提案していた。
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0402+0+DOC+PDF+V0//EN
※12 ヤフー・ジャパン有識者会議の報告書は、プライバシー侵害に関する基本的な考え方として、「原則として、リンク先ページに対して対応を求めるべきである」としている。
※13 筑波大学図書館情報メディア系准教授 石井夏生利「『忘れられる権利』をめぐる論議の意義」情報管理、2015年7月1日
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/58/4/58_271/_pdf
そのほか、EUデータ保護規則案が規律する「忘れられる権利」の条文の解釈に基づき、日本における検索結果の削除の議論へと展開することを批判する意見として、英知法律事務所弁護士 森亮二「ネットに載せる権利、載せられない権利」(ビジネス法務、2015年5月21日)がある。
※14 EU司法裁判所判決の後、2014年8月7日に京都地方裁判所が、個人の氏名による検索結果について、ヤフー・ジャパンに対して名誉毀損・プライバシー侵害に基づく損害賠償および差止め請求を認めないとする判決を下した。本件の控訴審である2015年2月18日大阪高等裁判所判決も、基本的に原審を支持する結論となっているが、本事案は2012年12月に原告が逮捕されてから2年が経過しているに過ぎない。
本件の大阪高等裁判所判決および京都地方裁判所判決ともにLEXの文献番号(下記)を引用掲示する。
LEX/DB 文献番号25506059(大阪高等裁判所判決)
LEX/DB 文献番号25504803(京都地方裁判所判決)
なお、本件の京都地裁判決に関する評釈は下記にまとめているので参照頂きたい。
https://www.icr.co.jp/newsletter/law/2014/law201408.html
そのほか、2014年10月9日に東京地方裁判所が、2015年6月25日にさいたま地方裁判所が、個人の氏名による検索結果について、いずれも米グーグルに対して人格権侵害に基づく削除を命ずる仮処分決定をしたことが報じられているが、あくまでも仮処分の決定であることに注意を要する。
https://mainichi.jp/feature/news/20141109mog00m040005000c.html
https://mainichi.jp/shimen/news/20150702ddm041040214000c.html
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