デジタルサービスは高い利便性とともに消費者被害のリスクももたらしている。同時にその技術は不公正な取引を行うプレーヤーにも好都合な環境を提供する。
欧州では2019年にデジタル経済における消費者保護の法律を大幅に改正する指令を施行し、各国における国内法は2021年から成立している。現在、欧州委員会はこの見直しを行っている。長い期間をかけた見直しであるが以下は、その概要である。
デジタル経済で検討が続くEUの消費者法
欧州委員会は、2020年採択した消費者をエンパワーするための「新消費者アジェンダ」の中で、オンラインとオフラインで平等なレベルの公平性を確保したいとしていた。そのための追加措置が必要かどうかを分析する目的で、2022年からコンサルテーションで情報収集を行ってきている[1]。主に以下の表にあげるような項目に関して、EUの消費者保護法[2]の下でデジタル環境において高いレベルの保護が確保されているかどうかを評価、判断することになっている。
欧州委員会はまた、デジタル領域で高まりつつある脅威に対して、現行のEUの消費者法枠組みの下での執行協力体制が耐えられるかどうかも評価したい考えである。消費者・業界団体、公的機関、企業を念頭においた質問では、現行のルールの全体像、デジタル技術が現行ルールに与えるインパクト、EU消費者法の改善へ向けた案について問われている。
最終結果は2024年秋に発表される見通しである。
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[1] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13413-Digital-fairness-fitness-check-on-EU-consumer-law_en
[2] - 不公正商行為指令(UCPD)2005/29/EC :取引業者による誤解を招くような強引な商法を禁止する。
- 消費者の権利指令(CRD)2011/83/EU:契約前情報、オンライン契約の正式要件、撤回権に関する規則を含む。
- 不公正契約条項指令:93/13/EEC契約における不公正な標準条項を列挙する。
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