2023.5.30 法制度 InfoCom T&S World Trend Report

サイバネティックアバターをめぐる法律問題の鳥瞰(下) 〜個人情報保護、知的財産、プラットフォーム等〜 「サイバネティック・アバターの法律問題」 連載2回

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本連載冒頭の2回にわたり、サイバネティック・アバター(CA)の法律問題を俯瞰する企画の前編として、前号(2023年5月号)は人格権を中心に鳥瞰した。本号ではサイバネティックアバターをめぐる法律問題の鳥瞰企画の後編として個人情報保護、知財、プラットフォーム等の問題を広く検討したい。なお、既に人格権については前号で論じているので、再論しないものの、前号の校了後の2023年4月21日から「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題等に関する論点の整理(案)」1のパブリックコメント募集が実施されたところ、検討事項2「アバターの肖像等に関する取扱いについて」(28頁以下)は、肖像権及びパブリシティ権について示唆的であり、また、そのうちの課題2-3「アバターに対する誹謗中傷等」(45頁以下)は名誉毀損等に関して示唆的である2

1.個人情報保護

(1)はじめに

CAに関する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という)の適用を概観したい。但し、匿名加工情報、仮名加工情報、個人関連情報等については除外する3

(2)定義等

CAに関する情報を取得する者としては、①プラットフォーム事業者と、②メタバース上で事業を行う事業者及び③ゴーグルやモーションキャプチャー業者の3種類が典型的に想定される。これらの事業者はいずれも個人情報取扱事業者(法16条2項)である。

CAに関する情報のうち「特定の個人を識別することができる」(法2条1項1号及び2号、同条2項)ものが個人情報となる4。そこで、例えば法人に関する情報はこれに該当しないし、CAに関する統計情報等の特定の個人を識別できない情報はこれに該当しない。具体例を挙げれば、①プラットフォーム事業者が取り扱うアカウント情報、②メタバース上で事業を行う者が取り扱う取引情報等は個人情報となる。③ゴーグルやモーションキャプチャー業者の取り扱う情報については具体的な内容次第であるが、ユーザー氏名に紐づいた情報は全て個人情報となる5。なお、ユーザーIDのみに紐づいている情報であっても、ユーザーデータベース等を通じてユーザーIDから氏名等を特定できれば「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」(法2条1項1号括弧書)として個人情報となる可能性が高い。

また、例えばCAを通じた医療サービスの提供や、CAを通じた選挙運動6等においてCAに関する情報が要配慮個人情報(法2条3項7)に該当する場合にはその規律に従うことになる。個別具体的な利用方法によっては要配慮個人情報の定義に含まれる場合はあり得るだろう。

なお、個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報(法16条3項8)であり、保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のもの(法16条4項)である。プラットフォーム事業者のユーザーデータベースのユーザー情報やその他の事業者の顧客名簿上の情報等は個人データでありかつ保有個人データである可能性が高い。

(3)取得

個人情報の取得に際し、利用目的の特定(法17条)、適正取得(法20条1項)、利用目的の通知等(法21条)が必要である。CAに関する情報が要配慮個人情報であれば事前の本人同意(法20条2項)が必要である。

①プラットフォーム事業者はプラットフォームサービス提供のため、②メタバース上で事業を行う事業者は取引のため、③ゴーグルやモーションキャプチャー業者は商品・サービスの提供のため等の利用目的を特定することになるだろう。実務上はプライバシーポリシー上で利用目的を公表することが多い。メタバースにおいても「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(以下「ガイドライン通則編」という)にて【公表に該当する事例】とされている「自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載」9がプライバシーポリシーの公表方法として適切かは疑問が残る。

CAとの関係でもプロファイリングのリスクが指摘される10ところ、ガイドライン通則編3-1-1(※1)が行動・関心等の情報を分析する場合に利用目的においてその旨を特定するよう求めている。

(4)管理・保管・利活用

個人情報に関して利用目的による制限(法18条)、不適正利用禁止(法19条)、苦情処理(法40条)、個人データに関する正確性確保(法22条)、安全管理(法23−25条)および漏えい等報告(法26条)等を実施することが個人情報取扱事業者の主な義務である。

CAに対するサイバーセキュリティ上の課題11の多くは、関係各社の安全管理義務の履行(法23条)により対応されることが多いが、例えばユーザーIDとパスワードをユーザーが適切に管理していない場合等、ユーザーが責任を負うべき場合もあり、ユーザーと関係事業者の責任分界点12が問題となる。

(5)第三者提供

個人データに対し第三者提供規制(法27条)、外国第三者提供規制(法28条)、確認・記録義務(法29、30条)等がかかる。

ガイドライン通則編3-6-1(※2)はブログやSNSに公開された情報について運営業者等が第三者提供しているものではないとする。誰でも自由にログインし、交流できるメタバース上のCAの場合においてはCAが発言・発信する情報をメタバース事業者が第三者提供しているとは解されないだろう。但し、例えばメタバース上で事業を行う者が決済事業者に取引情報を提供する場合等にはなお第三者提供が問題となり、同意取得等が必要となる13

2.知的財産

(1)はじめに

メタバースと知財については活発に議論が行われている。例えば、著作権についてメタバースと現実世界との対比として、著作物性が認められにくい応用美術であってもメタバース上のアイテムとして作られれば著作物性が認められやすくなる14とか、建物が現実世界に存在するかメタバース上に存在するかによってそれが写る写真の権利処理が変わり得る15とか、展示に関する例外の不適用16、私的使用の適用の余地が狭くなること17等も指摘される。また、デジタル消尽18、非享受利用19や写り込み20等も論じられるが、CAとの関係の深さに鑑み、詳述しない21

以下、CAとの関係が深いものを素描したい。

(2)著作権

メタバースにおける著作物の利用は公衆送信が中心となる22。JASRACは既にメタバース上のコンサートにおいて使用料等を徴収する方針を公表している23

現実空間であれば、例えば、アマチュア合唱団の無料コンサートのように、非営利かつ無料で行われる限り、公衆に聞かせる目的で他人の音楽著作物を演奏しても著作権侵害にならないが(著作権法38条1項)、メタバースで同項は適用されず、結果として著作権侵害となる24

ところで、メタバースにおいて利用されるアバターは著作物だろうか。ほぼ定型的なアバターを選ぶだけの場合25もあるが、顔のパーツ(例:目、鼻、髪型、肌色)や身体の形状、あるいは服装のデザインなどを詳細に調整して作成されるアバターは、ユーザーによる創作的な表現として著作物(著作権法2条1項1号)に該当する可能性がある26

また、第三者の提供するアバターについては著作権の譲渡を受ける場合とライセンスを受ける場合の双方がある27。ライセンス上政治活動が禁止されると、将来的にメタバース空間における選挙活動が一般的となった場合でも、当該アバターを利用した状態での立候補やその後援等は制約を受ける28

CAとの関係で、動画は映画の著作物29、配信中の発言は言語の著作物30、実演要素を含むものは一定範囲で実演に該当し得るともされる31

実演に関し、アバターの性格、決め台詞、口調、ポーズ等に演出的キャラクター設定がなされており、操作者がその設定に沿って動作、発声等を行うような場合は、「実演」に該当する可能性があるのに対し、仮想空間内の店舗で行う接客動作に伴う動作、発声等は、通常は、著作物を演じるものでも芸能的な性質を有するものでもなく、「実演」に該当しない可能性がある32

実演については、モーションキャプチャー型と操作型での相違33や、人間の動きが実演であってもそれをモーションキャプチャーで抽出したデータが実演を「録画」したものかは別問題とも指摘される34

実演家人格権も問題となり得る35

(3)意匠権

意匠法の「実施」、「製造」及び「使用」(法2条2項1号)の定義からは実存するグッズ等のデザインをメタバース上で再現し利用する場合、意匠権は及ばない36と指摘される37。また意匠法令和元年改正により機器の操作の用に供したり、機器がその機能を発揮した結果として表示されたりするものが対象とされるようになったが、デジタルオブジェクトのデザインは対象とされない38。むしろCAのGUIの意匠法に基づく保護の成否の問題として、特定の意匠が画像の意匠(意匠法2条1項)として、①当該意匠を機器の操作の用に供したり、②機器がその機能を発揮した結果として当該意匠が表示されるのであれば保護の可能性があることに加え、画像の意匠の間接侵害の可能性((意匠法38条8号、9号)等の論点がCAとの関係で重要な問題となるだろう。

(4)商標権39

アバターの商標法による保護は、事業活動の一環であればあり得るが個人的であれば商標の定義にある「業として」(商標法2条1項1号及び2号)には当たらない40

商標権については、既に有名なバッグをメタバース上で利用するMetaBirkins41等が問題となっているが、解釈論上の課題が多く、「商品」「使用」「提供」「業として」といった基本的な概念についても、該当性の判断が自明ではないとされる42。このような解釈の際には、リンゴとリンゴの玩具のような異なる事業者が取り扱う状況と異なり、衣服とバーチャル衣服を同じ事業者が扱う状況が生じていることに留意が必要であろう43

(5)不競法

不正競争防止法(以下「不競法」という。)との関係では、まず、営業秘密(不競法2条6項)が問題となる44。例えば、東京地判令和3年9月9日第一法規29066483は、VTuberに関する未公表の社内検証用URLが掲示板に投稿されたことにつき、不競法上の「営業秘密」に該当するかどうかは措くとしても、原告の社外秘の情報が流出し、業務を円滑に遂行するという法律上保護される利益が侵害されたとした。

また、商品等表示(不競法2条1項1号)につき、仮想空間におけるアバターの名称や外観についても、その利用の態様が商品等表示に該当する場合は想定し得る45と論じられている。特定の企業に所属する、いわゆる企業勢と呼ばれるVTuber等の場合、商品等表示が誰の営業に用いられているか、その営業の出所が誰であると認識されているかが問題となり得る46。また、いわゆる「切り抜き」動画においては、サムネイルに表示されるアバターは単に動画における登場人物を説明しているだけで「使用」に該当しない可能性があるともされている47

形態模倣については、電気通信回線を通じた提供が含まれていなかった48が、令和5年改正によりデジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できるようになる予定である49

(6)その他

特許法については、権利化時の留意点として仮想空間等を明細書中で明確に定義すべきとされる50。触覚・味覚・嗅覚コンテンツの保護の必要性も論じられる51

3.プラットフォーム

メタバースはプラットフォームが運営するある意味で閉じられた世界である52。成原は、メタバースという仮想世界が企業等の「創造者」により創造されるところ、多くの場合、これらの創造者はメタバースプラットフォーム事業者の提供するプラットフォーム上で仮想世界を創造することから、メタバースプラットフォーム事業者は、メタ仮想世界において各々の仮想世界を創造することのできる枠を決めることができるという意味で、世界創造のモデレーションを行っていると指摘する53

プラットフォームの責任については名古屋地判平成20年3月28日判時2045号152頁が「本件利用契約における信義則上,被告は原告らを含む利用者に対して、欠陥のないシステムを構築して本件サービスを提供すべき義務を負っている」としている。すなわち、メタバースプラットフォームはアーキテクチャー、利用規約、そして違反者に対する措置等を通じて、CAの利用者を保護する責任を負う54

デジタルプラットフォーム透明化法や取引デジタルプラットフォーム法等については、ここでは詳論しない。

したがって、プラットフォーム上でCA利用者が行う違法行為にプラットフォームがどこまで責任を負うかが問題となる。著作権であれば音楽教室事件55等を踏まえた侵害主体の法理が問題となる56。なお、価値中立なメタバースを利用して違法行為が行われる場合につきWinny事件最決57が参考になる。

なお、専修大学教授の大島は、プライバシー侵害を念頭に被害者からのメタバースの提供事業者に対する侵害行為差止請求について、Google決定58とTwitter決定59を比較し、「Google的なものであれば『明らか』要件が課される一方で、ツイッター的なものであれば『明らか』要件は課されないことになろう。メタバース事業者が表現行為性や情報流通の基盤性を備えるような態様でメタバースを設計するか否かが、差止基準の設定の際には重要なポイントになる」60とする。

Twitterが無料APIの提供を終了して話題となったが、メタバースプラットフォームが特定のメタバースを終了することでCAの「居場所」が失われることは大きな問題である。CA利用者は友人関係や仮想世界内の保有資産を維持するためアカウントを維持し続ける必要性が高いとされている61。既にVカツと呼ばれるアバター提供業者がサービスを終了したことでアバターが使えないという問題が生じている62。現行法の下でこうした問題を解決するとすれば、定型約款中の自由なサービス終了条項が不当条項として契約に取り込まれない(民法548条の2第2項)、又は自由なサービス終了条項を消費者契約法10条として無効とし、そのような条項に基づく終了が債務不履行となる63といったロジックが考えられるが、実務上一定のハードルがある。この点に関する立法論としては、例えば一定の要件を満たすメタバースに対し、相当の通知期間を置いてからでなければサービス終了を認めないとか、データポータビリティを義務付ける等が考えられる。

なお、AI等の誤判定による不当なアカウント停止等については、既に拙稿「プラットフォーム事業者によるアカウント凍結等に対する私法上の救済について」64で詳述したところである。また、プラットフォームがアルゴリズムを悪用する行為については独占禁止法の適用も考えられる65

4.その他の公法

その他、メタバースの具体的サービス内容次第では、電気通信事業法66、風営法(例えば同法の第2条第1項第5号のゲームセンター営業)該当性67、景表法68、出会い系サイト規制法等が問題となる。

メタバース上の金融取引について、金融規制一般はCAとの関係が薄いので触れないが69、適合性原則70犯収法71やその他金融業法72等の業法等が問題となり得る。

なお、本連載においては、税法73については触れない。

5.契約・訴訟その他の民事法

VTuberの「中の人」が変更されたり、所属事務所との契約が解除されたりした後のいわゆる「中の人」が引き続き当該VTuber活動を継続したいと希望すること等の事態が発生している。これは基本的には契約の問題であり、当該VTuberの性質(例えば、「中の人」がいわば服のようにアバターを纏うのか、「中の人」がいない設定か等)は、関係者間の契約に基づき明確化される。事務所と「中の人」の契約において「中の人」が誰かの秘匿を約することもあるだろう74。但し、どのような契約でも有効だということではない75

CAを通じて契約をすることも、それが双方の意思の反映であれば有効であり、そうでなければ契約は成立しない76。とはいえ、CAを通じて契約することによって契約当事者が曖昧になったり、契約内容が不明確になったりする等という状況は生じ得るところである。このような問題は、スマートスピーカー等を通じた取引の問題77と一定程度パラレルに考えられると思われる。未成年取引における詐術とアバターの外観の関係につき、アバターの外観が現実世界の容姿に近いことが確保されると成人風アバターを作出したことが詐術肯定要素となるとされる78。かかるアバターを通じた取引においてAIを利用したアバターが関係する場合の法律問題も論じられているが79、それを利用する背後者がどのような意図でどのようなAIを利用しているかによると思われる。

サイバーセキュリティとその侵害に対する契約違反や不法行為の問題もある。この点は既にCA以外の文脈で多く論じられている80が、特にCAでは、サイバーセキュリティの問題に起因する情報漏洩やなりすまし等が発生した場合の責任が問題となりやすい。

なりすましによる契約に対しては、一回的取引においては原則として効果が帰属しないが、例外として表見代理の場合があるだろう。継続的取引の場合は、利用規約でIDパスワードの管理を本人の責任として効果帰属と定めれば基本的にそれに従うことになるだろう81。なりすまし対策として保険制度の利用も提唱されている82

不法行為としてはCAを利用した活動の妨害行為等が問題となるが、CAを利用した活動による利益そのものを法律上保護される利益と解すべきである83

製造物責任法は、物理的なものであるディスプレイ、スマートグラス、トラッカー等において生じ得る84ところ、VR酔い等のリスクについて説明・警告することで一定程度対応できる可能性がある85

相続法の一種の問題としての本人死後のCAの問題があり、特に自律的なAIを利用したCAの場合には死んでいることが容易に判明せず、周囲が従前通りCAとインタラクションを行い、契約等を締結することが問題となる86

民事訴訟手続の問題として、いかに「中の人」の秘匿性を保護しながら権利行使をするかも問題となる87

メタバースが国際プラットフォーム上で運営されたり、日本のプットフォームの運営するメタバース上で外国居住者がCAを利用したりする場合もあることから国際管轄・準拠法も論じられている88

6.刑事法

メタバースにおいて、現実世界の刑法をそのまま適用する考えと、それとは異なる考えをブレスト的に示す議論をする論考が出ている89

刑法総論の問題としては、アバターを守るために行う犯罪行為の違法性が正当防衛(刑法36条)になるか、ロボットを遠隔操作する場合において、死角に入った人を傷害してしまう場合にどのような要件で過失が認められるか、どのような要件の下でユーザーとプラットフォームが共犯となるか等が問題となる(3.で述べたWinny事件最決(脚注57)も参照)。

刑法各論としてはなりすましと、詐欺や電磁的不正作出・供用、名誉毀損、又は偽計業務妨害90、乗っ取りと不正アクセス禁止法91、賭博罪92等が論じられている。

なお、立法論としてはアバターやロボットの保護が問題となる。例えば、ペットのようなロボットや身体の一部を構成するロボット等について、愛護動物や肉体と同様の保護を与えるべきではないかが問題となり得る93

7.まとめ

以上の鳥瞰を踏まえると、本連載でCAの法律問題と称するものは単なる個別の法律問題の集合体であって、いわば「馬の法」に過ぎない、という評価もあり得るだろう。しかし、CAの法律問題の「根底には、現実世界と仮想世界の間で主体や客体のアイデンティティ(例えば、アバターと利用者とのアイデンティティ、現実の土地・建物とバーチャルな土地・建物とのアイデンティティ)をいかなる場合にどこまで認めるべきなのかという問題を見いだすことができる。」94といった議論も存在する。すなわち、「CA法」という領域がまるで情報法のように広がっている可能性は否定できない。むしろ、筆者としては、次回から本格的に各論的議論が開始されるこの連載の中で、(サイバネティック・アバターの存在証明95ならぬ)サイバネティック・アバター「法」の存在証明を試みたいと考えている。

(校了後「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題等に関する論点整理」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/metaverse/pdf/ronten_seiri.pdf)が公表された。)

本研究は、JSTムーンショット型研究開発事業、JPMJMS2215の支援を受けたものである。本稿を作成する過程では慶應義塾大学新保史生教授及び情報通信総合研究所栗原佑介主任研究員に貴重な助言を頂戴し、また、早稲田大学博士課程杜雪雯様及び同修士課程宋一涵様に脚注整理等をして頂いた。加えてWorld Trend Report編集部の丁寧なご校閲を頂いた。ここに感謝の意を表する。

  1. メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題等に関する論点の整理 (案)」(以下「論点整理」という。)<https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/
    PcmFileDownload?seqNo=0000252893>
  2. 石井夏生利「自己イメージの形成とアイデンティティ権-メタバースのアバターを中心に-」情報通信政策研究第7巻第1号も参考になる。
  3. 増田雅史=北山昇「メタバースで取得される個人情報の取扱い」ビジネス法務22巻12号(2022)50-53頁参照。
  4. フェイストラッキング技術と個人識別符号につき、関真也『XR・メタバースの知財法務』(中央経済グループパブリッシング、2022)262頁注3参照。
  5. 中崎尚ほか「メタバースと法(第4回) :メタバースとデータおよびセキュリティ」NBL1229号(2022)74頁参照。
  6. 湯淺墾道「アバターを安全かつ信頼して利用できる社会の実現に向けた新次元領域法学(AI・ロボット・アバター法)の展開」情報ネットワーク法学会第22回研究大会第6分科会(ロボット法研究会)における報告(2022)や「選挙ポスターに「ガーシー」…立候補者が別人の顔写真掲載、アバター使用の例も」<https://www.yomiuri.co.jp/election/local/20230426-OYT1T50000/>等を参照。
  7. 「この法律において『要配慮個人情報』とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。」
  8. 個人情報データベース等につき法16条1項参照
  9. ガイドライン通則編2-15
  10. 石井夏生利「サイバネティック・アバターとプライバシー保護を巡る法的課題」人工知能36巻5号(2021)583頁
  11. 例えば、乗っ取り、ウイルス等。なお、ランサム攻撃につき、松尾剛行「ランサム攻撃に関する個人情報保護法、会社法、及び民法に基づく法的検討―情報セキュリティと法の議論枠組みを踏まえて―」情報ネットワーク・ローレビュー21巻(2022)68頁
  12. 松尾剛行『クラウド情報管理の法律実務』(弘文堂、2016)71頁
  13. なお、保有個人データに関する開示請求権(法33条)について令和2年改正により本人が電磁的記録による提供を求めれば原則として電磁的記録による提供を求められることになった(法33条1項、2項、規則30条)。但し、データポータビリティまでは認められておらず、例えばAメタバースプラットフォームで特定のアバターを利用して蓄積した情報をそのままBメタバースプラットフォームへ移転できるようにすること等は必ずしも個人情報保護法上の義務ではない。
  14. 酒井麻千子「メタバース上でのコンテンツ流通と知的財産法」法セ2023年2月号50頁。但し、関・前掲注4)179頁はアバターの体型に合わせたアバターファッションが応用美術となる可能性を指摘する。関真也「メタバースと著作権法(第2回)メタバース上のオブジェクト及びアバターの保護」コピライト738号(2022)25頁も参照。
  15. 中崎尚「バーチャルワールド(仮想世界・仮想空間)における法的問題点(1)総論--アバターや3D空間がどう影響するか」NBL926号(2010)67頁。なお、その趣旨は、著作権法46条の「建築物」にメタバース上の建築物が該当しないという趣旨と思われるが、同論稿で主な問題としていた写り込み事例は、既に著作権法の写り込み規定で解決している部分が多いと思われる。
  16. 桑野雄一郎「メタバースと著作権(下) 」特許ニュース15675号(2022)2頁3-4頁
  17. 中崎尚「バーチャルワールド(仮想世界・仮想空間)における法的問題点(2)各論(1)知的財産権--アバターや3D空間であるがゆえに生じる問題」NBL928号(2010)51頁
  18. 関・前掲注4)208-212頁
  19. 関・前掲注4)74-76頁
  20. 関・前掲注4)92-99頁
  21. 桑野・前掲注16)2-5頁、関真也「著作権法による建築デザインの保護とバーチャルリアリティ空間その他コンテンツ内利用―米国法の議論を参考に―」日本知財学会誌17巻2号(2020)及び青木大也「バーチャル空間における意匠保護の現状と今後」DESIGN PROTECT137号(2023年)2頁も参考になる。
  22. 関真也「メタバースと著作権法(第1回)課題の整理」コピライト737号(2022)32頁
  23. 日本音楽著作権協会「メタバースでの音楽利用について」(2022)<https://www.jasrac.or.jp/smt/news/
    22/221226.html>
  24. 上野達弘「メタバースをめぐる知的財産法上の課題」Nextcom冬号(2022)11頁、関・前掲注4)26-27頁も参照。公衆に聞かせないために入室制限を設ける場合でも、メタバースに利用されるサーバーを使う以上送信可能化に該当するとの指摘もある。桑野雄一郎「メタバースと著作権(下) 」特許ニュース15675号(2022)2頁
  25. このような場合に著作物性が否定されやすいことにつき、東崎賢治=近藤正篤「知的財産紛争実務の課題と展望(6)自らの存在を秘したままキャラクターを使用してインターネット上の活動を行う者の知的財産権等の権利保護に関する検討」JCAジャーナル68巻12号(2021)48頁
  26. 上野・前掲注24)11頁及び論点整理・38頁参照。同39頁は独占的ライセンスを受けたライセンシーとしての損害賠償請求及び差止請求等についても議論する。選択の創作性による編集著作物の可能性も指摘される。桑野・前掲注16)5頁参照。
  27. 関・前掲注4)242-243頁
  28. あしやまひろこ「メタバース用途のアバター取引に伴う利益衝突に関する法的考察」情報通信政策研究6巻1号(2022)124頁
  29. プログラムにより想定される範囲だからゲームは映画の著作物だという最高裁判例からすれば、メタバース上の多数のアバターの活動に基づく表現がこの射程内か検討の余地があるとされる。令和3年度著作権委員会「NFTおよびメタバースについての調査・研究」パテント75巻13号(2022)13頁
  30. 但し、「配信中の発言は『言語の著作物』としての保護を受け得る」の趣旨にもよるが、単なる日常的な「ダベり」のようなものに著作物性があるかは問題であり、例えば国交省とのやり取りの結果を動画にまとめた際のキャプションの著作物性が問題となり、「いずれもごく短いもので、ありふれた表現であるといわざるを得ないから、創作性を有するとはいい難く、著作物性は認められない。」とした東京地判令和4年12月14日裁判所HP参照(令和4年(ワ)第8410号)等も踏まえて検討すべきである。
  31. 東崎=近藤・前掲注25)50-51頁
  32. 論点整理・49頁、関真也「バーチャルファッションと法:バーチャル試着とアバター接客に関わる知的財産権・肖像権・広告規制」発明=The invention118巻10号(2021)49頁及び栗原佑介「メタバースを中心とするバーチャルリアリティ における著作権法の「実演」に関する一考察 ―「その実演」の意義を中心に」情報通信政策研究6巻2号(2023)34-35頁を参照。なお、栗原は、前号脚注24で紹介した斉藤のアバターと権利能力なき社団・財団に関する議論を知財に応用すると、①著作権そのものと異なり、職務著作(著作権法15条)のような制度が実演について存在しないので、実演家の権利は自然人にしか帰属しない(なお、著作権法15条が権利能力なき社団・財団にも適用されることにつき小倉=金井『著作権法コンメンタールI(改訂版)』391頁参照)、②組合の構成員(自然人)の総有状態に実演家人格権が帰属すると共同実演の問題が生じるという問題点を指摘している。
  33. 桑野・前掲注16)5頁、令和3年度著作権委員会・前掲注29)13-14頁
  34. 関・前掲注4)160-161頁、論点整理・49-50頁及び、エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク『エンターテインメント法務Q&A〔第3版〕─権利・契約・トラブル対応・関係法律・海外取引─』(民事法研究会、2021)290頁を参照のこと。なお、論点整理50-51頁においては録画の他に、点群データの記録媒体をコピーする行為が複製に該当するかなどの論点も指摘されている。
  35. 原田伸一朗「バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権」静岡大学情報学研究26号(2021)58-59頁
  36. 酒井・前掲注14)50頁
  37. 関・前掲注4)21頁も参照。
  38. 但し、建設機械トレーニングシミュレーターにつき、関・前掲注4)19頁及び関・前掲注14)26頁も参照。
  39. AR広告と商標法の問題は詳述しない。関真也「AR領域における商標の使用――拡張現実技術を用いた新たな使用態様を巡る現行法上の課題」日本知財学会誌14巻3号(2018) <https://www.ipaj.org/
    bulletin/pdfs/JIPAJ14-3PDF/14-3_p028-035.pdf>、関・前掲注4)XR・メタバースの知財法務222-228頁参照。
  40. 関・前掲注4)164頁
  41. 酒井・前掲注14)50頁
  42. 斉藤邦史「仮想空間におけるアバターのアイデンティティ」法セ2023年2月号30頁及び小塚荘一郎他「新技術と法の未来(1)仮想空間ビジネス」ジュリ1568号(2022)[上野発言及び中崎発言]69-70頁
  43. 関・前掲注4)34頁参照。
  44. 将来的には行為の数値化等による技能のコピー・再現に対する保護も問題となるところ、現行の営業秘密による保護だけでよいかは検討課題だろう。関・前掲注4)52-56頁、260頁、関真也「バーチャルリアリティその他人間の能力等を拡張する技術と著作権」知財管理71巻2号(2021)175-177頁
  45. 斉藤・前掲注42)30頁及び関・前掲注4)38頁、論点整理・34頁及び41頁を参照。なお、モデルガン事件(東京地判平成12年6月29日)も参照のこと。
  46. 東崎=近藤・前掲注25)48-49頁
  47. 東崎=近藤・前掲注25)49-50頁
  48. 関・前掲注4)41頁。関・前掲注14)28頁も参照。
  49. 産業構造審議会「デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方(案)」(2022年12月)<https://www.meti.go.jp/shingikai/
    sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/021_03_00.pdf>及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律案 新旧対照条文」<https://www.meti.go.jp/press/
    2022/03/20230310002/20230310002-4.pdf>参照。
  50. 後藤未来ほか「メタバースと法(第3回)メタバースと知的財産法」NBL1228号(2022)75頁
  51. 関真也「『触覚・味覚・嗅覚コンテンツ』の著作権保護をめぐる考察」ビジネス法務2021年6月48頁、関・前掲注44)169頁以下、関・前掲注4)44-52頁、259頁
  52. 中崎・前掲注15)67頁
  53. 成原慧「メタバースのアーキテクチャと法」Nextcom2022年冬号26頁。なお、論点整理・42頁が指摘する、プラットフォームの利用規約で、空間内に持ち込まれるコンテンツが権利処理されているものであることを前提として、当該プラットフォーム内におけるスクリーンショット撮影やカメラ撮影を、相互に、許可なしに行えるルールとしていることはモデレーションの例と言えるだろう。同52頁以下(特に53-54頁の図)も参照。
  54. ここで、CAに対するハラスメント等の側面でプラットフォームが提供するいわゆる「バブル」機能を重視する議論(関・前掲注4)176頁及び同注48)があるが、実際にはバブルを外すよう誘われた上で、被害にあっている部分をどう考えるかについてさらなる考察が必要なように思われる。
  55. 最判令和4年10月24日判タ1505号37頁
  56. 上野・前掲注24)11頁参照
  57. 最決平成23年12月19日刑集65巻9号1380頁
  58. 最決平成29年1月31日民集71巻1号63頁
  59. 最決令和4年6月24日民集76巻5号1170頁
  60. 大島義則「メタバースにおける人格権と表現の自由」法セ2023年2月号35頁
  61. 中崎・前掲注17)68頁
  62. 岡田有花「『Vカツ』突然の終了発表 アバターは利用不可に『体なくなる』ユーザー困惑」<https://
    itmedia.co.jp/news/spv/2201/13/news134.html>
  63. 黒根祥行「モバイルゲームにおける法的諸問題と今後の法的課題」甲南法務研究16号(2020)1頁参照。
  64. 松尾剛行「プラットフォームによるアカウント凍結等に対する私法上の救済について」情報法制研究10巻(2021)<https://www.jstage.jst.go.jp/article/alis/
    10/0/10_66/_article/-char/ja>
  65. 筆者が共同代理人を務める食べログ事件(東京地判令和4年6月16日LEX/DB文献番号25593696)参照。
  66. 総務省「電気通信事業参入マニュアル(追補版)」(2023年1月30日改定)<https://www.soumu.go.jp/
    main_content/000477428.pdf>、総務省総合通信基盤局「電気通信事業参入マニュアル(追補版)ガイドブック」(2023年1月30日改定)<https://www.soumu.
    jp/main_content/000799137.pdf>参照。
  67. 一般社団法人日本デジタル空間経済連盟「デジタル空間の経済発展に向けた報告書」(2022年11月16日)<https://jdsef.or.jp/assets/document/
    achievement/report_20221116.pdf>42頁
  68. 中崎尚「バーチャルワールド(仮想世界・仮想空間)における法的問題点(3・完)各論Ⅱ経済取引機能・コミュニケーション機能が招く法的問題点」NBL930号(2010)40頁
  69. 仮想空間上の自称銀行が仮想通貨を集めて破綻したGINKOFinancial事件参照。
  70. AMTメタバース法務研究会「メタバースと法(第6回・完)メタバースと金融規制」NBL1233号(2023)99頁や一般社団法人日本デジタル空間経済連盟前掲注67)30頁参照。
  71. 斉藤・前掲注42)30頁、一般社団法人日本デジタル空間経済連盟・前掲注67)29頁
  72. 斎藤創=浅野真平「多くの論点や留意点に直面するメタバース空間の法律適用:国境なきメタバース内の金融取引にどの国の金融規制が適用される?」金融財政事情73巻38号(2022)34-37頁、AMTメタバース法務研究会・前掲注70)95-100頁
  73. 下尾裕=中村美子「メタバースと法(第5回)メタバースと税務」NBL1231号(2022)
  74. 関・前掲注4)259頁
  75. 東京地判令和4年12月8日裁判所HP参照(令和3年(ワ)第13043号)は、芸能人の芸名に関して契約終了後も無期限に使用許諾の権限を事務所に認めていることを公序良俗(民法90条)違反とした。知財高判令和4年12月26日裁判所HP参照(令和4年(ネ)第10059号)も事務所との契約を解除したロックグループに対し、事務所がバンド名の変更や契約解除後半年の活動禁止等をを求めたことを違法としている。
  76. 井上乾介ほか「メタバースと法(第2回)メタバースと電子商取引」NBL1227号(2022)58頁
  77. 松尾剛行「対話型AI(チャットボット,スマートスピーカー(AIスピーカー),AIアシスタント等を含む)に関する法律問題」Law&Practice14号(2020)71頁
    <https://www.lawandpractice.net/app/download/9309137876/14-4.pdf?t=1655784417>参照。
  78. 中崎尚「仮想空間(メタバース)での取引における法律問題」法律のひろば2022年7月号19頁
  79. 小塚他・前掲注42) 71頁〔茂木発言〕参照。
  80. 例えば、松尾剛行「日本における民事サイバーセキュリティに関する判例法を探る」Law&Practice15号(2021)103頁<https://www.lawandpractice.net/
    app/download/9342638676/103-139.pdf?t=
    1662887731>参照。
  81. 中崎・前掲注78)17-18頁
  82. 中川裕志「AIエージェント、サイバネティック・アバター、自然人の間のトラスト」情報通信政策研究6巻1号(2022)54頁
  83. 浜田治雄「メタバース文化と知的財産」日本大学法学部知財ジャーナル58巻1号(2008)31頁
  84. 関・前掲注4)263頁
  85. 関・前掲注4)263頁
  86. 中川裕志「本人死後のサイバネティック・アバターに関する考察」日本ロボット学会誌41巻1号(2023)9頁参照
  87. 東崎=近藤・前掲注25)46頁。令和4年改正により民事訴訟法133条以下に住所、氏名等の秘匿制度が導入されたことも参照。
  88. 中崎・前掲注17)70-71頁及び論点整理・65頁以下
  89. 西貝吉晃「『メタバース刑法』の可能性」法セ2023年2月号40頁。例えばオンライン上のアバターを破壊する行為は器物損壊罪にはならず、また、具体的な内容次第で不正アクセス防止法等の犯罪が成立しない可能性がある。
  90. 論点整理43頁
  91. 同上
  92. 西貝・前掲注89)41頁
  93. なお、小名木明宏「科学技術時代と刑法のあり方:サイボーグ刑法の提唱」北法63巻5号(2013)524頁も参照
  94. 成原・前掲注53)27頁
  95. 新保史生「サイバネティック・アバターの存在証明―ロボット・AI・サイバーフィジカル社会に向けたアバター法の幕開け―」人工知能36巻5号(2021)570頁以下参照

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